あわら市監査基準を制定しました
監査制度の充実強化を目的に平成29年6月に地方自治法が改正されたことに伴い、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、監査等を行うにあたっては監査基準に従うこととされました(令和2年4月1日施行)。
このことを踏まえ、あわら市監査基準を制定しましたので公表いたします。
関連ファイル
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8047 ファックス:0776-73-1222
メール:kansa@city.awara.lg.jp