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監査の種類

最終更新日 2010年3月11日| ページID 000657 印刷する

あわら市で実施している監査などの主なものは、次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

予算の執行、収入、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について、毎年定例的に監査を実施しています。 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金など財政的援助を与えている団体に対し、監査を実施しています。 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月例日に検査を実施しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項)

一般会計、特別会計、公営企業会計及び芦原温泉上水道財産区事業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査しています。

住民監査請求(地方自治法第242条) 

市民が、地方自治体における公金の支出、財産の管理、契約の締結などが、違法・不当でないかと疑問があるときに、証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を請求するものです。監査委員は、請求があった日から60日以内に監査を行います。 

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お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0776-73-8047 ファックス:0776-73-1222
メール:kansa@city.awara.lg.jp