個人情報保護制度
個人情報保護制度のご案内
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、市が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、適正な個人情報の利用による市政の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
個人情報取扱いのルール
保有・取得の制限
市が個人情報を保有するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で保有します。また法に基づき、適切に取得します。偽りその他不正な手段により個人情報を取得しません。
適正な管理
市が保有する個人情報は、必要な範囲で更新などを行い、正確で最新の状態に保ち、漏えいや紛失などがないように適正に管理します。
利用及び提供の制限
市が保有する自己の個人情報の開示・訂正
開示請求
どなたでも、市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求
開示された自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。
利用停止請求
開示された自己の個人情報の取扱いが法令に違反していると認めるときは、利用停止や消去、提供の停止などの請求をすることができます。
請求の手続
市役所2階総務課で請求に関する受付、相談を行っています。請求の際に必要なものは次のとおりです。
請求に来る人が本人の場合
- 請求書(個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書)
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
請求に来る人が法定代理人の場合
親権者
- 請求書(個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書)
- 戸籍謄本
- 法定代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
成年後見人
- 請求書(個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書)
- 裁判所が発行する成年後見人であることの証明書
- 法定代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
請求に来る人が任意代理人の場合
- 請求書(個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書)
- 委任状
- 任意代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
委任状について
委任状の作成については次のいずれかの措置をとってください。
- 委任者の押印は実印を使用し、印鑑登録証明書(請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を添付する。
- 委任者本人が自署し、委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等の本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付する。(この場合には押印不要)
開示・不開示の決定
原則として、開示請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定をし、お知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
開示請求があった保有個人情報に法第78条の不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を開示しないことがあります。
開示の実施
個人情報の開示は、地方公共団体等行政文書の閲覧、写しの交付、視聴などの方法で行います。
決定通知書に記載された日時と場所に決定通知書と開示請求のときに提示した本人確認書類を持参の上、総務課までお越しください。
閲覧、視聴は無料です。写しの交付は実費をいただきます。1面につき、10円です(A3以内一律。両面印刷は2面で計算)。
郵送での写しの交付を希望する場合には、送付に要する費用が必要となります。総務課までお問い合せください。
なお、請求のあった公文書に開示できない部分がある場合は、その部分を除いて開示します。
開示ができない情報(不開示情報)
市が保有する個人情報に次のような情報が含まれている場合はその全部又は一部を開示できないことがあります。
- 本人の生命、健康、財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人情報が含まれている情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開することで、犯罪の予防や捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがある情報
- 市の機関内部又は市と国等との間における審議、検討等に関する情報であって、公開することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
決定に納得がいかない場合
個人情報不開示決定等に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、学識経験者による「あわら市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して公開するかどうかを再度決定することになります。
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