情報公開制度
情報公開制度のご案内(Q&A)
情報公開制度とは
市では、これまでも市が所持している情報について、広報あわらやパンフレットなどで市民の皆さんにお知らせしてきました。しかし、これらの情報は市から提供したもので、必ずしも皆さんが知りたい情報とは限りませんでした。
情報公開制度とは、まちの様子や市政のことについて、知りたいと思う情報を市民の皆さんの求めに応じて公開(見たり聴いたり、写しの交付)することを市に義務づけることで、市民の皆さんには、市が持っている公文書(情報)について、市民の知る権利を公開請求権として具体的に保障する制度です。
制度を利用できる人
市民に限らず、誰でも請求できます。
請求できる公文書
市の機関(実施機関)の職員が作成したり、集めたりした文書や電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスクなどに記録されたもの)で、市の機関が管理しているものです。
平成16年3月1日以前の公文書(合併前の芦原町情報公開条例または金津町情報公開条例のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、または取得したものに限る。)についても、公開の対象としています。
市の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいいます。
請求の方法
請求したい情報を持っている課の窓口へ行き、備え付けの請求書に住所、氏名、請求する情報の内容を記入し提出します。 どこに請求したらよいか分からない場合や制度全般についてのご相談は、総務部総務課行政グループにお尋ねください。
なお、郵送による請求のときは、事前に請求したい情報を持っている課にお尋ねください。 また、口頭または電話による請求はできません。
メールまたはファックスによる請求の場合は、確認のため、電話で請求書送信の旨をご連絡ください。
公開・非公開の決定
請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、速やかに通知します。公開できる場合または部分公開できる場合は、公開の日時や場所、公開できない部分についてはその理由も併せてお知らせします。 公開日には、この通知書を忘れずにお持ちください。また、公開日が都合の悪いときは事前にご連絡ください。
なお、請求の全部が公開できない場合についてもその理由をお知らせします。
公開の方法・費用
公開の方法は、公文書を閲覧していただいたり、写し(コピー)を差し上げることなどにより行います。ただし、写しの場合には、実費を負担していただきます。写しの郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。
決定に納得がいかない場合
請求のあった公文書が公開できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、学識経験者による「あわら市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して公開するかどうかを再度決定することになります。
公文書公開によって、 個人のプライバシーが侵害されませんか?
市がもっている情報は公開が原則となりますが、個人に関する情報については、原則として非公開となりますので、みだりに公にされることはありません。
市の予算書や統計資料などの情報を閲覧するのに、公開請求が必要ですか?
公文書公開の手続きの必要はありません。公表を目的として作成してきたものは、今までどおり情報を持っている課の窓口などで閲覧ができます。
公開できない文書もありますか?
市が所持している公文書ならすべて公開できるわけではありません。例えば、
- 個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開することで、犯罪の予防や捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件として任意に提供した情報
- 市の機関内部または市と国等との間における審議、検討等に関する情報であって、公開することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 土地等の売買の交渉や人事管理、争訟などについての情報で公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令などの定めるところにより開示することができない情報
など、どうしても公開できないものがあります。
なお、請求のあった公文書に開示できない部分がある場合は、その部分を除いて開示します。
関連ファイル
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