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意見書の提出

最終更新日 2023年7月3日| ページID 002249 印刷する

地方自治法第99条において、議会は市の公益に関することについて、その意思を意見書として国会や関係行政庁に提出することができます。

提出した意見書

令和5年

 

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年(平成31年)

平成30年

平成29年

平成28年

平成27年

平成26年

平成25年

平成24年

平成23年

平成22年

 

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お問い合わせ先

議会事務局

電話番号:0776-73-8045 ファックス:0776-73-1222
メール:gikai@city.awara.lg.jp