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傍聴について

最終更新日 2023年6月9日| ページID 000157 印刷する

市議会の傍聴

議会基本条例第5条第2項に「すべての会議を原則公開するものとする」と規定しており、会議の様子は、どなたでも見たり、聞いたりすることができます。傍聴するということは、一番身近な政治への関心を持つということになります。

本会議の傍聴

本会議の傍聴を希望される方は、会議当日、市役所3階、議会事務局の受付で住所、氏名等を記入して傍聴券の交付を受けてください。
定員は27人で先着順になります。

委員会の傍聴

傍聴の手続きは本会議と同様で、委員会開催前までにお願いします。
定員は3人です。

全員協議会の傍聴

傍聴手続きは本会議と同様で、全員協議会開催前までにお願いします。

定員は若干名です。

注意事項

傍聴席に入れない人

  1. 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりまたは垂れ幕の類を携帯している者
  3. はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン若しくはヘルメットの類を着用し、または携帯している者
  4. ラジオ、拡声器または無線機の類を携帯している者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  6. 異様な服装をしている者
  7. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
  8. 酒気を帯びていると認められる者
  9. 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をすると認められる者 

傍聴人の守るべき事項

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
  3. 帽子、外とうまたはえり巻の類を着用しないこと
    ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  4. 飲食または喫煙をしないこと
  5. 携帯電話等を通信可能な状態にしないこと
  6. みだりに席を離れないこと
  7. 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと
  8. 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となる行為をしないこと

写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
 

アンケート

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お問い合わせ先

議会事務局

電話番号:0776-73-8045 ファックス:0776-73-1222
メール:gikai@city.awara.lg.jp