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あわら市の独自利用事務について

最終更新日 2020年8月19日| ページID 008610 印刷する

あわら市の独自利用事務について

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。

当市において承認された届出書は、次のとおりです。

独自利用事務
執行機関 届出番号 事務の名称
市長 1

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

市長 2 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 重度心障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務の届出書

ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:ひとり親等の医療費助成に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市母子家庭等医療費の助成に関する条例及び規則

子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:子どもの医療費助成に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市子ども医療費の助成に関する条例

重度心障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:重度心障害者等の医療費助成に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市重度障害者(児)医療費助成条例

ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:ひとり親等の医療費助成に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市子ども医療費の助成に関する条例


知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市子ども・子育て支援法施行細則

知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出書:知事等が行う保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務の届出書
根拠規範:あわら市給食費助成事業事務取扱要領

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