災害救助法の規定に基づく被災住家への支援について
災害救助法が適用される災害によって被災した住家については、被害の程度により修理に対して支援が受けられます。
活用を希望される人は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
日常生活に必要最小限の部分の応急修理
- 対象:住家
- 被害の程度:準半壊以上
- 支援内容:居室・台所・トイレなどの日常生活に必要最小限の部分の応急修理
関連リンク
- 被災住宅の補修等のための電話相談等について(国土交通省)(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp