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災害救助法の規定に基づく被災住家への支援について

最終更新日 2024年2月13日| ページID 013873 印刷する

災害救助法が適用される災害によって被災した住家については、被害の程度により修理に対して支援が受けられます。

活用を希望される人は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

日常生活に必要最小限の部分の応急修理

  • 対象:住家
  • 被害の程度:準半壊以上
  • 支援内容:居室・台所・トイレなどの日常生活に必要最小限の部分の応急修理 

詳細については、こちらをご覧ください。

 

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お問い合わせ先

建設課 管理グループ

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp