「警戒レベル」を用いた避難情報等の発令について
災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から台風などの大雨による災害時に市が発令する避難情報の運用を変更します。
避難情報について
警戒レベル | 状況 | 住民がとるべき行動 | 行動を促す情報 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 (あわら市が発表) |
災害発生又は切迫 |
命の危険 直ちに安全確保 |
緊急安全確保(※1) |
~<警戒レベル4までに必ず避難>~ | |||
警戒レベル4 (あわら市が発表) |
災害のおそれ高い | 危険な場所から全員避難 | 避難指示(※2) |
警戒レベル3 (あわら市が発表) |
災害のおそれあり | 危険な場所から高齢者等は避難 | 高齢者等避難(※3) |
警戒レベル2 (気象庁が発表) |
気象状況悪化 | 自らの避難行動を確認 | 大雨・洪水・高潮注意報 |
警戒レベル1 (気象庁が発表) |
今後気象状況悪化のおそれ | 災害への心構えを高める | 早期注意情報 |
(※1) 市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令する情報ではありません。
(※2) 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令することになります。
(※3) 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
変更点
- 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)は「避難指示」に一本化されました 。
- 災害が発生している・まさに発生しそうな時、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅の上層階や近隣の頑丈な建物へ移動するなど、緊急的に安全確保するよう促す情報を警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけされました。
- 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称は「高齢者等避難」に見直されました。
詳しくはチラシや内閣府ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
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