あわら市貯水槽水道の管理について
貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、水道事業者(以下市)から受ける水のみを水源とし、その水を一旦貯水槽に貯めたあと、建物に飲み水として供給する施設のことです。受水槽や高層水槽が貯水槽に当たります。
貯水槽水道設置についての注意事項
飲料水用の貯水槽は、建物の所有者(以下設置者)が管理責任者となります。
受水槽に入るまでは市の責任ですが、一度貯水槽に貯めた水は市の管理ではなくなります。もし貯水槽で不備があった場合、設置者の責任が問われます。そのため、設置者は水道法や水道事業給水条例に基づいた適切な管理を行う必要があります。
貯水槽水道の管理について
貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、以下の種類に分けられます。
- 貯水槽の有効容量が 10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」
- 貯水槽の有効容量が 10立方メートル以下の施設は「小規模貯水槽水道」
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道を適切に管理するために、水道法によって以下の管理基準が義務つけられています。
- 厚生労働大臣の登録(指定)を受けた水道検査機関に水質検査を1年に一回以上実施することが必要
- 専門的知識・技能を有する清掃登録業者等に受水槽や高層水槽の清掃・点検を1年に一回以上定期的に実施することが必要
簡易専用水道の設置届について
設置者が当該簡易水道を使用する際には市に設置届を提出してください。
注意事項について
水道法第3条7項より以下の2種類は簡易専用水道に該当しません。
※1 工場などに設置しており、飲み水として利用しない場合は10立方メートルを超えても簡易専用水道に該当しません。
※2 地下水(井戸水)を受水槽経由で供給している場合は、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える居住者または一日最大給水量が20立方メートル以上を給水した場合は、水道法で「専用水道」として別の規制を受けることがあります。
小規模貯水槽水道の管理について
小規模貯水槽水道を適切に管理するために、水道法によって以下の管理基準が義務つけられています。
- 厚生労働大臣の登録(指定)を受けた水道検査機関に水質検査を1年に一回以上実施することが必要
- 専門的知識・技能を有する清掃登録業者等に受水槽や高層水槽の清掃・点検を1年に一回以上定期的に実施することが必要
小規模貯水槽水道の設置届について
設置届の提出は不要ですが、適切な管理のため清掃・点検の報告書等を保管していただきますようよろしくお願いします。
汚染時の措置について
ご利用の人で、水に匂いや濁水など異常が見られると気づかれた時は、設置者または、あわら市上下水道課(0776-73-8037)までお問い合わせください。
また、水により健康が害するおそれがあると感じた時は、直ちに周りのご利用者に周知するようお願いします。
アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp