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屋外広告物について

最終更新日 2024年4月1日| ページID 000376 印刷する

屋外広告物とは

以下の4つの要件をすべて満たすものとなっています。
(内容が営利なものと非営利なもの、どちらも屋外広告物に該当します。) 

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に対して表示されるもの、看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他の工作物などに掲出または表示されるものならびにこれらに類するもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他工作物などに掲出または表示されるものならびにこれらに類するもの

福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日改正)

平成28年10月1日に福井県屋外広告物条例が改正されました。条例および施行規則などの改正内容については、以下の福井県都市計画課のページをご覧ください。
福井県都市計画課(条例など)のページはこちら(新しいウインドウが開きます) 

看板やのぼりの設置には申請が必要です

福井県では、周囲の景観との調和や災害時の危害防止を目的として、屋外広告物条例や施行規則にて規制を設けています。あわら市に広告物を設置する際は、福井県屋外広告物条例の規定に基づき、「市長の許可」を受けなければなりません。
耐久性を有する広告板や広告塔以外に、ポスターなどのはり紙や立て看板、のぼりもその対象となります。 

対象広告物

  • はり紙
  • はり札
  • 立て看板
  • のぼり
  • 広告板
  • 広告塔
  • 電柱広告
  • 広告幕
  • 気球広告
  • 移動広告
  • ぼんぼり・あんどん

許可を受けなくても表示できる広告物

  1. 自己の名称、事業内容などを表示するため、自己の事業所などの敷地に表示する場合(自家用広告物など)で、1つの事業所に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以内かつ自家用広告物などの許可基準を満たすもの(禁止地域においては総表示面積5平方メートル以下)
  2. 冠婚葬祭、祭礼などのため一時的に表示するもの
  3. 講演会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に表示するものなど

許可期間

広告物の許可期間は以下のとおりです。イベントなどで数日のみ設置する場合でも申請が必要です。
また、許可期間が満了する場合は更新申請書を提出してください。

広告物の区分 許可期間
耐久性を有する広告板などで、業務主任者となれる資格(屋外広告士資格取得者、屋外広告物講習会修了者など)を有する者が管理者となるもの 3年
はり紙、はり札、立て看板、広告幕、気球広告など 1カ月
上記以外の広告物(一般の広告物、電柱広告、移動広告など) 1年

広告物の規制について

表示できる場所・面積・高さなどには一定の制限があります。
あわら市の規制区域については以下のとおりです。

  1. 第1種禁止地域(史跡・名勝などの区域内における規制)
    吉崎御坊跡、JR芦原温泉駅前広場、トリムパーク、横山古墳群、官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院、公衆便所、博物館などの敷地内
  2. 第2種禁止地域(自然公園内や観光地周辺の道路沿線における規制)

路線の両側300m範囲規制路線

  • 国道305号線(あわら市吉崎2丁目(石川県境)~牛山(農免坂井北部線との交差点))
  • 県道29号福井金津線(あわら市吉崎(国道305号線との交差点)~蓮ケ浦(県道120号細呂木停車場北潟線との交差点))
  • 県道120号細呂木停車場北潟線(あわら市蓮ケ浦(県道29号福井金津線との交差点)~北潟(国道305号線との交差点))
  1. 第3種禁止地域(観光ルートや幹線道路における規制)
    ただし、低層・中高層住居専用地域以外の用途地域を除く

路線の500m範囲規制

  • 北陸自動車道
  • 北陸新幹線予定地

路線の300m範囲規制

  • 国道8号線
  • 国道305号線(あわら市牛山(農免坂井北部線との交差点)~舟津(坂井市境))
  • 県道5号福井加賀線(あわら市舟津(国道305号線との交差点)~下番(坂井市境))
  • 県道29号福井金津線(あわら市蓮ケ浦(県道120号細呂木停車場北潟線との交差点)~上番(坂井市境))
  • 農免坂井北部線(あわら市下金屋(県道124号牛ノ谷停車場線との交差点)~二面(坂井市境))
  1. 許可地域
    禁止地域以外の区域

    区域ごとの規制の詳細は福井県都市計画課のページをご覧いただくか、あわら市建設課までお問い合わせください。
    福井県都市計画課(規制内容)のページはこちら(新しいウインドウが開きます)

広告物の申請について

あわら市内に屋外広告物を表示(設置)するために許可申請するときは、次の提出書類が必要です。
書類はあわら市役所建設課へ提出してください。 

屋外広告物等を新規に設置される場合

  1. 屋外広告物等(設置)許可申請書(様式第1号)
    様式第1号(新規・更新申請書) はこちらからダウンロード
  2. 表示する地域または場所の見取図
  3. 形状、設置方法などに関する図面、仕様書(縦横の大きさ、面積、数量、地面からの高さ、照明の有無など)
  4. ほかの法令の許可書などの写し

    ほかの法令の許可などの例および申請窓口
  • 工作物の確認(建築基準法)は三国土木事務所(高さが4メートルを超える広告板など)へ
  • 道路占用の許可(道路法)は道路管理者へ
  • 道路使用の許可(道路交通法)はあわら警察署へ

屋外広告物等の設置許可期間を更新される場合

  1. 屋外広告物等(設置)許可申請書(様式第1号)
    様式第1号(新規・更新申請書) はこちらからダウンロード
  2. 屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(様式第7号)
    様式第7号(はり紙等更新)はこちらからダウンロード
    はり紙などの場合のみ添付
  3. 屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号)
    様式第8号(安全点検報告書)はこちらからダウンロード
    はり紙など以外の場合添付
  4. 表示する地域または場所の見取図
  5. 形状、設置方法などに関する図面、仕様書(縦横の大きさ、面積、数量、地面からの高さ、照明の有無など)
  6. ほかの法令の許可書などの写し

公共的目的により広告物を表示される場合

  1. 屋外広告物等表示(設置)協議書(様式第6号)
    様式第6号(協議書)はこちらからダウンロード
  2. 表示する地域または場所の見取図
  3. 形状、設置方法などに関する図面、仕様書(縦横の大きさ、面積、数量、地面からの高さ、照明の有無など)
  4. ほかの法令の許可書などの写し

屋外広告物等を変更もしくは改造される場合

  1. 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(様式第9号)
    様式第9号(変更申請書)はこちらからダウンロード
  2. 表示する地域または場所の見取図
  3. 形状、設置方法などに関する図面、仕様書(縦横の大きさ、面積、数量、地面からの高さ、照明の有無など)
  4. ほかの法令の許可書などの写し

屋外広告物の管理者や申請者の氏名を変更される場合

  1. 屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(様式第15号)
    様式第15号(管理者変更)はこちらからダウンロード

屋外広告物等を除却される場合

  1. 屋外広告物等除却届書(様式第16号)
    様式第16号(除却) はこちらからダウンロード
  2. 表示する地域または場所の見取図
  3. 除却前後の写真

広告物の手数料について

種類 単位 規格 金額 摘要
はり紙 50枚
(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。)
  190円  
はり札 1枚   40円  
立て看板 1個   220円  
のぼり 1枚   50円  

広告板、広告塔、移動広告、照明広告

1個 3平方メートル

440円

(3平方メートル未満の端数があるときは、3平方メートルとして計算する。)

発光装置、照明装置などを有する広告物などについては、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。

電柱広告

1個  

310円

 
広告幕 10平方メートル
(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。)
  310円  
気球広告 1個   620円  

ぼんぼり、あんどん

1灯   50円  

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp