景観まちづくり推進事業補助金
補助対象事業
補助対象事業
補助対象事業は、地域の景観に調和するように行うもので、以下の補助要件を満たす1〜4に要する経費とする。
- 建築物の修景に要する経費
- 外構(敷地内の門、塀、柵、擁壁等)の修景に要する経費
- 屋外広告物の修景に要する経費
- 敷地内の緑化に要する経費
修景とは、地域の景観に調和させるための改修、修繕、模様替えまたは色彩の変更等のこと。
補助要件
- 補助対象事業のうち1〜3については新築、増築および改築は対象外とする
※ただし「2.外構(敷地内の門、塀、柵、擁壁等)の修景に要する経費」については令和7年度より新築、増築および改築も対象とする - あわら市景観計画(JR芦原温泉駅周辺地区景観形成整備計画等)の景観形成基準に適合するものであること
- 道路等の公共空間から望見することができる部分であること
- 野外に露出している給排水設備、空調設備、電気設備などの隠蔽は対象とする
- 事業の開始および終了が同一年度内のもの、かつあわら市が実施する検査を2月末日までに完了していること
補助対象期間
令和6年度から令和8年度まで
令和6年度に予定している事業について
令和6年度に予定している事業に係る事前協議は、令和6年2月末日で締め切りましたが、事前協議に間に合わなかった方でご希望がある場合は一度建設課へご相談ください。
令和7年度に予定している事業について
令和7年度に予定している事業に係る事前協議は、令和6年4月〜7月末まで受け付けます。
希望される方は、事前協議に必要な書類を建設課まで提出してください。
ただし事前協議をされた場合であっても、市の予算額を超過した場合には、申請者の中で抽選となる場合もございますのでご了承ください。
令和8年度に予定している事業について
令和8年度に予定している事業に係る事前協議は、令和7年4月〜7月末日まで受け付けます。
希望される方は、事前協議に必要な書類を建設課まで提出してください。
ただし事前協議をされた場合であっても、市の予算額を超過した場合には、申請者の中で抽選となる場合もございますのでご了承ください。
補助対象者
補助の対象となる者は、以下の条件を満たす個人、法人です。
個人、法人において、建物所有者、土地所有者以外の者が事業を行う場合は、当該建物及び土地所有者と関係が分かる資料の提出をお願いします。
- 市税等に滞納がない者
- 国、地方公共団体の他の補助金の交付を受けていないこと
- 反社会勢力もしくは反社会勢力と関係を有する者でないこと、反社会勢力から出資等の資金提供を受けていないこと
補助金額
補助金の額は、下表に従って補助対象経費に補助率を掛けた金額となります。
補助事業区分 | 補助率 | 補助金の額 |
建築物の修景に係る整備 | 2分の1 | 300万円以内 |
外構(敷地内の門、塀、柵、擁壁等)の修景に係る整備 | 2分の1 | 300万円以内 |
屋外広告物の修景に係る整備 | 2分の1 | 300万円以内 |
敷地内の緑化に係る整備 | 2分の1 | 300万円以内 |
組み合わせて補助を受ける場合は合計300万円以内とします(同一敷地内のみ可)。
※補助金交付予定額が予算額に達した場合はその時点で申請の受付を終了とします。
補助対象経費
補助対象経費は、下表の区分に該当する経費です。
経費区分 | 内容 |
工事費 | 地域の景観と調和するような建築物の外観、外構(門、塀、柵、擁壁、植栽等)および看板等の修景に要する経費 |
諸経費 | 補助対象工事費にかかる諸経費 |
補助対象区域
補助対象となるのは、景観形成重点地区(JR芦原温泉駅周辺地区)のうち下図に示す路線沿線に面する建築物に限ります。
※赤枠は景観形成重点地区(JR芦原温泉駅周辺地区)、黄線は補助対象路線を示しています。
手続きの流れおよび提出書類
順序 | 手続き | 必要書類 | 注意点 |
1 | 事前協議 |
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補助金の申請を希望する場合は、必ず事前に建設課までご相談ください。 |
2 | 交付申請 |
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別途、景観計画区域内行為(変更)届出を行う必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
3 | 交付決定 | 補助金の交付決定日より前に契約、着手しないでください。 | |
4 | 工事着手 |
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施工中の写真について工種ごとかつ部位ごとに写真を撮っておいてください。 |
5 | 工事完了 | ||
6 | 完了報告 |
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工事が完了しましたら、別途、景観計画区域内行為完了届をご提出ください。 完了届の様式はこちらをご覧ください。 |
7 | 完了検査 | ||
8 | 補助金請求 |
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詳細は、下記までお問い合わせください。
関連ファイル
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アンケート
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