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地域の食材を活用した新商品開発支援(食品加工施設等整備支援事業補助金)

最終更新日 2024年4月2日| ページID 011136 印刷する

北陸新幹線芦原温泉駅開業を受け、地域の食材等を活かした新商品開発を行い、あわら市の特産品としてブランド化を進める人に、その費用の一部を補助します。

詳しくは、添付の補助金交付要綱および募集要項をご覧ください。

補助対象者

以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • 市内に事業所を有する中小企業者または事業の完了する日までに市内に事業所を有することを予定している中小企業者(みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者を除く。)
  • 複数の上記の中小企業者で構成されるグループ(例:商業者+商業者、農業者+商業者、農業者+工業者)
  • その他市長が特別の事由があると認めた者

なお、市税等に滞納がある者や暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者などは除く。

補助対象事業

地域の食材等を活用した新商品の開発および製造を行い、あわら市の特産品としてブランド化を進める事業として、以下の1~5のすべてを満たすものが対象です。

  1. 新商品の開発に必要な加工施設や機械等の整備を行うこと。
  2. 開発する新商品の主な原材料が、地域の食材等であること。
  3. 開発する新商品が市内で販売され、既存または競合する商品と比較して市の特色を活かして差別化が図られているなど市をPRする新商品であること。
  4. 開発する新商品を複数年にわたり継続的に製造および販売する計画があるなど将来性のある事業であること。
  5. 新たな付加価値を生み出し地域経済への波及効果を及ぼすなど公益の増進に寄与する事業であること。
  • 地域の食材とは、あわら市内で産出される農林水産物やそれらを原料とした加工食品、その他市の食産業の振興を図る食材として市長が適当と認めたものをいいます。
  • 商品として既に販売を開始している事業や市のイメージを損なう恐れのある事業は対象外です。
  • 国や県、市から他の補助金を受けている場合、その補助金の補助対象経費となっている経費は補助対象外です。

補助事業における注意事項

  • 補助金の交付には条件があります。詳細は、補助金交付要綱を必ず確認してください。
  • 事業完了日(事業に要する費用の支払いを終えたとき)の属する月の翌月から1年以内に、開発された新商品を市内で販売開始してください。
  • 補助事業者には、販売状況の報告義務があります。事業完了日の属する月の翌月から3年間は、毎年「経過報告書(様式第8号)」を市に提出してください。
  • 補助金の交付を受けた日から3年以内に新商品の製造および販売を中止したとき、または、交付対象となった施設を操業開始日の翌日から起算して3年以内に閉鎖したときは、補助金を返還する必要があります。
  • 補助事業者は、市が行う物販イベント事業などに積極的にご参加ください。

補助対象経費・補助額など

補助対象経費 事業  

加工施設・機械等整備備事業

(必須事業)

新規施設の建造など地域の食材等を加工した新商品の開発および製造に必要な施設や機械・設備の整備に要する費用(土地代を除く。)
加工品開発事業
(任意事業)
地域の食材等を加工した新商品の開発に要する費用
販売施設・機械等整備事業
(任意事業)
陳列棚の購入など開発した新商品の販売に必要な施設および機械・設備の整備に要する費用(土地代を除く。)
提供施設・機械等整備事業
(任意事業)
調理設備の購入など開発した新商品の提供に必要な施設および機械・設備の整備に要する費用(土地代を除く。)
補助率 補助対象経費の3分の1以内
補助限度額 500万円(補助対象経費の額が3,000万円を超える場合は1,000万円)
補助回数 1補助対象者につき1回(複数の中小企業者により構成されているグループの構成員として補助を受けた場合を含む。)
補助要件
  1. 本事業で整備する施設および機械・設備は、補助対象者(複数の中小企業者で構成するグループの場合は、そのうちの1中小企業者)が自ら加工等を行うためのものとし、市内に整備するものであること。
  2. 補助対象経費の総額が300万円以上であること。
  3. 補助対象経費のうち2分の1以上が加工施設・機械等整備事業に要する経費であること。
  4. 既存の機械・設備の更新でないこと。
  • 補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額を交付金額とします。
  • 交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とします。
  • 補助対象経費に係る消費税および地方消費税は、補助対象外とします。

補助対象事業の選定方法

書類審査およびプレゼン審査を行い、補助対象事業を選定します。

書類審査(1次審査)

提出された事業計画書などの内容について審査員が審査します。書類審査を通過した方はプレゼン審査に進みます。

プレゼン審査(2次審査)

会場にて、計画する商品・事業の内容についてプレゼンテーションをしていただきます。

  • プレゼン審査の日程は、5月29日(水曜日)です。
  • 書類審査を通過した申請者に対して個別に連絡します。
  • プレゼン審査にご参加いただけない場合は失格となります。

申込方法 

2024年(令和6年)5月10日(金曜日)までに、必要書類一式を商工労働課へ直接ご提出ください。

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 補助事業概要書(別紙1)
  3. 構成事業者名簿および事業連携申立書(申請者がグループの場合)
  4. 見積書の写しまたは積算の根拠となる資料
  5. 事業実施場所を示す位置図、平面図、付近見取図
  6. 直近3期分の決算報告書の写し
  7. その他市長が必要と認める書類(個人の場合:住民票の写し、法人の場合:法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し、定款または規約等の写し)

申請書等の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。

補助金の支払い

  • 補助金は精算払いです。
  • 補助対象事業の完了後30日以内または2025年(令和7年)2月28日のいずれか早い日までに、実績報告(様式第5号)と必要書類を市にご提出ください。
    なお、事業の完了とは、事業に要する費用の支払いを終えたときとします。
  • 市が内容を確認した上で補助金額確定通知書を交付します。申請者が確定額に基づき補助金の請求を行った後、市が補助金を交付します。

問合せ・申込み

あわら市役所 商工労働課
〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号:0776-73-8030
メールアドレス:syouko@city.awara.lg.jp

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お問い合わせ先

経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp