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「緊急銃猟」へのご協力のお願い

最終更新日 2026年6月25日| ページID 015399 印刷する

鳥獣保護管理法の改正に伴う「緊急銃猟制度」が令和7年9月1日から施行されています。

「緊急銃猟」とは、クマ等が市街地など人の日常生活圏に侵入した際(主に建物内等に留まっている場合など)に、人の生命・身体への危害を防止するために市の判断で行うものであり、銃以外の方法では的確かつ迅速な対応が困難であること、周辺住民の避難や交通規制等によって人に銃弾が当たるおそれがないことを条件としています。

「緊急銃猟」の実施にあたっては、実施地域の住民の皆様に、通行禁止・制限の厳守、屋外避難又は屋内避難をお願いする場合がありますので、その際は、市職員の指示に従っていただくようお願いいたします。

市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※「緊急銃猟」はクマ等が出没した際において、上記の条件を満たし、人に銃弾が当たるおそれがないなど、確実に安全確保がなされている場合でなければ実施できないことをご了承願います。

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お問い合わせ先

農林水産課 鳥獣害対策室

電話番号:0776-73-8033 ファックス:0776-73-1350
メール:chojyugai@city.awara.lg.jp