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「地域計画」変更手続きについて

最終更新日 2026年7月1日| ページID 015216 印刷する

地域計画の変更手続きについて

「地域計画」の変更申出

地域計画の策定に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。なお申出書は、地域の合意のもとでご提出ください。

地域計画の変更にあたっては、申し出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

なお、地域計画から除外された場合でも、農業振興地域整備計画変更の容認や農地転用許可を約束するのもではありません。

受付について

受け付けは、以下の期間を申出期間として受け付けます。

  • 農振除外および農地転用許可に向けた申出・・・6月15日、12月15日
  • 農地転用許可のみに向けた申出・・・毎月15日
※受付締日が閉庁日の場合は、その前日までとなります。

地域計画の変更までの期間について

地域計画の変更申請書の締め切り日から、公告まで2カ月ほどかかります。

農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外の流れ)

農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。

なお、農振除外の協議中に協議の場を開催するため、手続きの期間に変更はありません。

<農振除外(地域計画変更)の手続き>

 
 

農地転用許可申請の流れ

農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農地の農地転用の見込みの確認後、「地域計画の変更申出書」を農林水産課 農政グループへ提出してください。

<農地転用許可申請(地域計画変更)の手続き>

 

提出書類

農業外の利用(農振除外や農地転用)

  1. 地域計画変更申出書(農業外の利用)
  2. 農家組合同意書
  3. 土地の登記簿謄本(登記事項証明書)
  4. 公図等(農地転用許可に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。)
  5. 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
  6. その他 変更内容が分かる書類等
※1~4の書類は必須です。5,6は必要に応じてご提出ください。

農業上の利用(農地や担い手の追加等)

  1. 地域計画変更申出書(農業上の利用)
※事前に地域で話し合う等、地域の合意のもとでご提出ください。
 

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

経済産業部農林水産課

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp