機構集積協力金について
機構集積協力金とは
農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付け、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域や農地中間管理機構からの転貸等により農地の集約化に取り組む地域は、一定の要件を満たせば協力金の交付が受けられます。
協力金には、(1)地域集積協力金と(2)集約化奨励金の2つがあります。
機構集積協力金の申請を検討する場合は、事前に農林水産課までお問い合わせください。
詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください。
機構集積協力金概要リーフレット(農林水産省作成)
農地中間管理機構(新しいウインドウが開きます)(農林水産省)
(1)地域集積協力金
地域内のまとまった農地を農地中間管理機構(農地バンク)に貸し付け、担い手への農地集積を図る地域(地域計画の対象地域であること)に交付されます。
(ⅰ)交付要件
交付対象面積(※1)の1割以上が新たな担い手(※2)に集積される必要があります。
(ⅱ)交付単価(令和7年度)
以下の交付単価に機構(農地バンク)への貸付面積を乗じた額が交付されます。
農地バンクの活用率(※3) |
交付単価 |
||
一般地域 |
中山間地域 |
||
区分1 |
80%超 |
60%超80%以下 |
2.8万円/10a |
区分2 |
― |
80%超 |
3.4万円/10a |
(※1)交付対象面積:対象期間内の貸付面積-再貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積(円滑化事業からの切替も6年以上の契約期間であれば、交付対象面積にカウントされます。)
(※2) 担い手:1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.市町村基本構想の水準達成者
(※3)農地バンクの活用率(6年未満の農地も含む。):当該年度の貸付総面積÷地域の農地面積(前年度までの貸付面積を除く。)
(2)集約化奨励金
地域内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域(地域計画の対象地域であること) に対して奨励金が交付されます。
(ⅰ)交付要件(以下いずれかを翌々年度までに満たすこと)
・地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地及び樹園地については0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。
・ 既に同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域において、同一の耕作者の1団地当たりの平均農地面積が目標年度までに1.5倍以上となること。
(ⅱ)交付単価(令和7年度)
以下の交付単価に地域の団地面積(※4)を乗じた額が交付されます。
区分 | 地域の団地面積の割合 | 交付単価 |
1 | 10ポイント以上増加 | 1.0万円/10a |
2 | 20ポイント以上増加 | 3.0万円/10a |
既に30%以上の地域は、団地あたりの平均面積が1.5倍以上増加 |
(※4)新たに団地化(増加)した面積、転貸面積
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