低所得世帯支援給付金(住民税所得割非課税世帯・こども加算)について
低所得世帯支援給付金(住民税所得割非課税世帯・こども加算) について
原油価格・物価高騰での負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に対し、1世帯あたり給付金10万円を支給します。
また、上記世帯および住民税非課税世帯において、扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、児童1人につき5万円を加算して給付します。
対象者
- 基準日(令和5年12月1日)に、あわら市に住民登録があること。
- 世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主。
- 世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯でないこと。
- 世帯に租税条約に基づく住民税課税免除を受けている者がいないこと。
※こども加算については、住民税非課税世帯も対象となります。また、基準日以降に生まれた児童についても給付対象となります。(※別途申請が必要)
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※こども加算を含めて本給付金は、世帯の世帯主に給付します。そのため、対象児童の実際の扶養者と給付対象者が異なる場合があります。
給付金額
- 1世帯につき10万円(※1世帯1回限り)
- 上記給付に加えて、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童1人につき5万円給付します。(※児童1人1回限り)
申請期限
- 令和6年4月30日(火曜日)
※ただし、基準日以降に出生した新生児がいる場合は、当該期限は9月13日(金曜日)までとします。
申請方法
「確認書」による確認が必要な世帯
- 給付条件を満たすと思われる世帯の世帯主宛てに、給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りします。
- 世帯主は、確認書の内容(支給要件、振込先等)の確認、及び必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
- 口座番号については、過去に登録がある場合、その口座情報をあらかじめ記載しています。
- 支給口座が空欄となっている場合は、世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)を添付してください。
(必要書類)
- 確認書
- 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳の写し
「申請書」による申請が必要な世帯
- 給付条件を満たしており給付を希望する世帯の世帯主は、申請書を記入し必要書類を添付して、市に申請してください。
(市からのご案内は送付されません。ご自身で手続きが必要になります)
※令和5年1月2日から基準日までに、市外からあわら市に転入した方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況が分かる証明書の写し」の添付が必要です。
※令和5年1月2日から基準日までに、海外から入国してあわら市に住民登録をした人(令和4年の所得がない人)については、給付対象とはなりません。
また、次に当てはまる児童については、確認書に記載がありませんので、給付金を受給するには申請書による申請が必要です。
- 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童
- 世帯外で扶養している児童(親と生計は同一であるが、学生寮等に住民票を移して入居している児童等)
(必要書類)
- 申請書
- 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳の写し
- 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況が分かる証明書」 (必要な人)
受給対象者が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
受給対象者が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
給付金の支払時期
あわら市が確認書(または申請書)を受理した後、おおむね4週間後を目安にしてください。市への到着状況により、支給時期が前後する場合があります。
調査の結果、不支給になることがあります。
注意事項
- 他の市区町村で同様の給付金を受給した後、当市に転入した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給できません。
- 低所得世帯支援給付金の対象となる世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯となります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 意図的に虚偽の内容確認をして給付金を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
- 給付金の給付後に、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。
- 給付金の受給後に、修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度住民税が非課税から課税になった場合は、給付金を返還する必要があります。
- 修正申告等を行った結果、令和5年度住民税所得割が課税から非課税となり、均等割のみ課税になった世帯では、新たに給付対象となる場合があります。問合せ先までご相談ください。
その他
- 書類不備等の際に市から問い合わせを行うことはありますが、以下のことは絶対に行いません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・手数料などの振込を求めること
・キャッシュカードの暗証番号を伺うこと
※不審な電話等があったときは、福祉課または最寄りの警察署に問い合わせてください。
- この給付金は「令和五年三月予備費使用にかかる低所得者世帯給付金にかかる差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
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