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ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度について

最終更新日 2026年4月16日| ページID 015370 印刷する

厚生労働省では、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しています。また、令和6年6月19日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
請求書の提出や請求に関するご相談については、下記厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

お問合せ先(厚生労働省 補償金相談窓口)

  • 電話番号:03-3595-2262
  • 受付時間:午前10時~午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。

ハンセン病元患者の御家族へ

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お問い合わせ先

健康福祉部健康長寿課

電話番号:0776-73-8023 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp