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自立支援医療(更生医療)について

最終更新日 2021年10月1日| ページID 000183 印刷する

身体障害者手帳の交付を受けた人(18歳以上)が、その障害を除去または軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、その医療費の一部を助成する制度です。
認定を受けると、原則保険診療の1割が自己負担となり、世帯の市民税額等に応じて月額上限額が設けられます。ただし、市民税(所得割)が235,000円以上の場合は、対象となりません。 (重度かつ継続(腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害)、医療保険の多数該当の人は対象となります。)
発症の時期や治療経過などをお聞きする必要がありますので、申請を希望する場合は福祉課までご相談ください。 
なお、治療開始前に申請する必要がありますので、手続きが遅れると助成が受けられないこともあります。

医療の範囲(例)

  1. 視覚障害 水晶体摘出術
  2. 聴覚障害 人工内耳
  3. そしゃく機能障害 歯科矯正治療
  4. 肢体不自由 人工関節置換術
  5. 心臓機能障害 冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込み術
  6. 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術
  7. 小腸機能障害 中心静脈栄養法
  8. 肝臓機能障害 肝臓移植術、移植後の免疫抑制療法
  9. 免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法

適用期間

おおむね3カ月の入院を限度とします。
人工透析、腎移植に伴う免疫療法、歯科矯正、抗免疫療法などは、その治療の性格から1年間を限度とします。従って、続けて治療を行なうときは、再認定の申請が必要となります。

給付の判定

要否については、更生相談所の判定が必要です。 給付は、身体障害者手帳交付日以降の適用となります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • 個人番号カード又は通知カード (申請者及び同一保険加入者全員)
  • 自立支援医療指定医療機関の意見書
  • 身体障害者手帳
  • 申請者が加入する医療保険証(同一保険加入者全員分

  ◎国民健康保険の場合 申請者及び世帯で同じ健康保険に加入する方全員

  ◎社会保険の場合    申請者(申請者が扶養されている場合は被保険者と申請者)

  • 課税状況等調査同意書   
  • 特定疾病療養受給証(腎臓機能障害の人のみ)
  • 年金証書又は振込通知書 、通帳(振込額がわかるもの)

関連ファイル

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp