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精神障害者自立支援医療

最終更新日 2018年8月8日| ページID 000111 印刷する

精神障害者自立支援医療とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒症またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する人で、通院によりその治療を指定医療機関で受ける場合、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。申請を希望する場合は福祉課へご相談ください。 

対象者

精神疾患を理由として通院している人(入院医療は対象外)

自己負担額

医療費の1割が原則として自己負担となります。
さらに、負担が重くなりすぎないように、世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得に応じて、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。

自己負担額一覧表
区分

生活

保護

低所得1 低所得2 中間1 中間2 一定以上
要件 生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民課税世帯
障害者本人の年収が80万円以下 障害者本人の年収が80万円を超える 重度かつ継続
世帯での市民税額(所得割)が33,000円未満 世帯での市民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満 世帯での市民税額(所得割)が235,000円以上
上限額(月額) 0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 20,000円
  • 「重度かつ継続」に該当しない「中間1」「中間2」は、当制度の負担上限額の設定はありません。なお「重度かつ継続」とは精神医療に一定以上の経験を有する医師によって、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)などにより、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人です。

手続き方法

福祉課に次の書類を提出してください。
更新は1年ごとで、有効期限の3カ月前から申請できます。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 診断書(所定の用紙)
  3. 同意書
  4. 本人が加入する健康保険証
  5. 個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類
  6. 市町村民税課税証明書(申請年の1月1日以降に転入された人のみ)
  7. 障害年金の証書(障害年金受給者のみ)
  8. 既に交付されている自立支援医療受給者証(更新、変更の場合)

1および3については、複写様式のため窓口でご記入いただいています。
7については、市民税非課税世帯の人のみ必要となります。課税状況については窓口で確認しますが、念のためご持参ください。

助成を受ける方法

  • 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。 
  • 受給者証に記載された医療機関や薬局の窓口に保険証などと一緒に受給者証を毎回提示することにより、窓口負担が軽減されます。

注意事項

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年です。
  • 更新の手続きは、受給者証の有効期限の3カ月前から申請できます。
  • 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。
  • 住所、氏名、医療機関、加入保険証が変わったときは福祉課で届出をしてください。

 

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お問い合わせ先

健康福祉部福祉課

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp