第三者行為(交通事故など)の届出について
交通事故などで保険証(あわら市国民健康保険)を使うときは届出を!
交通事故などによって、他人(第三者)に負傷させられ診療を受けた場合、加害者が負担するのが原則です。
しかし交通事故などのけがでも、保険証を使って診療を受けることができます。このような場合の治療費は、国民健康保険が一時立て替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要です。国民健康保険を使うときには、速やかに届出をしてください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 交通事故証明書
各種申請・届出書は、福井県国民健康保険団体連合会のホームページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードすることができます。
また、示談の内容によっては、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をしてください。
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