石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ
「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです
石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる権利があります。
「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。)
詳細は、「福井労働局労災補償課」又は最寄りの「労働基準監督署」までお尋ねください。
福井労働局労災補償課 | 0776-22-2656 |
福井労働基準監督署 |
|
敦賀労働基準監督署 | 0770-22-0745 |
武生労働基準監督署 | 0778-23-1440 |
大野労働基準監督署 | 0779-66-3838 |
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8023 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp