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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ

最終更新日 2014年8月4日| ページID 005255 印刷する

「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです

石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる権利があります。
「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。) 

詳細は、「福井労働局労災補償課」又は最寄りの「労働基準監督署」までお尋ねください。

福井労働局労災補償課 0776-22-2656
福井労働基準監督署
  • 代表 0776-54-7722
  • 労災課直通 0776-54-7857
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
武生労働基準監督署 0778-23-1440
大野労働基準監督署 0779-66-3838

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健康福祉部健康長寿課

電話番号:0776-73-8023 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp