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特別障害者手当について

最終更新日 2024年4月1日| ページID 008437 印刷する

20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害(身体障害1~2級程度の障害を重複および同等の疾病・精神障害)があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害者に支給されます。ただし、病院などに継続して3カ月を超えて入院した場合は、受給資格がなくなります。
また、一定以上の所得のある人や施設入所者には支給されません。
※身体障害者手帳がない人でも医師の診断書で判断されるため、介護の状態により受給できる場合があります。
※病院などに継続して3カ月を超えて入院した場合は、受給資格がなくなります。

申請窓口

あわら市役所 福祉課
電話番号 0776-73-8020

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 世帯全員の個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳 
  • 公的年金などを受給している人は、年金額がわかるもの(年金振込通知書、通帳の写し)

支給

認定された場合、申請月の翌月から支給となります。

支給額

月額28,840円(2024年度現在)

振込月

5月、8月、11月、2月に支給月の前3カ月分を振り込みます。

関連ファイル

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場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp