障害者(児)に対する手当のご案内
手当を受給するには障害程度の条件があり、申請書などの提出が必要です。あらかじめ福祉課までご相談ください。
手当の条件に該当した場合であっても、所得が一定額以上の場合には、支給が制限されることがあります。
なお、手当の受給者は毎年所得状況届の提出が必要となります。
特別児童扶養手当
精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を養育している人に支給されます。ただし、児童とは20歳未満の子どもを指します。
また、児童入所施設などに入所している児童は対象となりません。
手当月額 障害児1人につき
- 1級障害児 55,350円 (令和6年4月~)
- 2級障害児 36,860円 (令和6年4月~)
特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害(身体障害1~2級程度の障害を重複および同等の疾病・精神障害)があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害者に支給されます。ただし、病院などに継続して3カ月を超えて入院することになった場合は、受給資格がなくなります。
- 手当月額 28,840円(令和6年4月~)
障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障害(身体障害1~2級および療育手帳A1程度)があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給されます。
- 手当月額 15,690円(令和6年4月~)
重症心身障害児(者)福祉手当
身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはBの一部の人で、公的年金や特別障害者手当などを受給できない人に支給されます。
- 手当月額 3,000円
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