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令和7年10月1日(水)より、市内の一部スポーツ施設の利用料金が変わります。

最終更新日 2025年9月24日| ページID 015007 印刷する

スポーツ施設条例変更のお知らせ

あわら市スポーツ施設条例の一部改正に伴い、令和7年10月1日(水曜日)より、以下のとおり変更となります。

主な変更点は、

・利用区分が、「市内」「市外」および「一般」「学生等」の4区分となり、学生等料金が設けられました。

・これまで学生等(注※)が利用する際に申請が必要だった減免申請書の提出が不要となりました。

※学生等とは、小学校就学前の児童、小・中学校、高校、大学、専門学校の児童・生徒です。

なお、利用者の3分の1以上が、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者ではない場合は、
市内利用料金の2倍の額となります。

・「スポーツ施設利用申請書」、「スポーツ施設利用料減免申請書」とそれらに対する許可書、決定通知書の様式が変更となりました。

・アリーナを半面又は、4分の1面使用する場合に発生する10円未満の端数がある場合、当該端数を切り上げた額とします。

これにより、市内スポーツ施設(トリムパークかなづを除く)の学生料金の1時間当たりの金額が変更となりました。詳細は別添資料にてご確認ください。

今回の変更で一般利用の料金は変更ありませんが、紙の申請書様式が変更となっておりますので、申請時は、新しい様式をお使いいただきますようお願いします。

料金改定屋内(PDF形式 74キロバイト)

料金改定屋外(PDF形式 88キロバイト)

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お問い合わせ先

教育委員会スポーツ課

電話番号:0776-73-8043 ファックス:0776-73-1350
メール:sports@city.awara.lg.jp