小中学校施設利用について
小中学校施設利用
あわら市では、市内の各小中学校施設を学校教育に支障がない範囲で一般に開放しています。
利用を希望される場合は、次の手続きにより申請を行ってください。
スポーツ施設、学校体育館の開放(夜間開放)による利用につきましては、一般社団法人あわらトリムクラブまでお問い合わせください。
利用手順
| 順番 | 手 順 | 内 容 |
|---|---|---|
| 1 | 利用希望の学校へ問い合わせ | 利用希望の学校へ利用希望日時、施設の空き状況、申請書類の提出方法を確認 |
| 2 | 利用希望の学校へ申請書類を提出 | 利用日の3日前までに、小中学校施設利用申請書(PDF)(Word)、小中学校施設使用料減免申請書(PDF)(Word) (減免申請時)を提出 |
| 3 | 許可書類の受取 | 許可書、減免許可書(減免申請時)、納付書(使用料発生時)が発行される |
| 4 | 使用料の納入(使用料発生時) | 納付場所にて使用料納付後、領収書を受け取る |
| 5 | 鍵の貸出 | 利用日当日に、利用する学校へ許可書、領収書(使用料発生時)を持参 |
| 6 | 施設の利用 | 施設利用後、ごみ、備品の紛失や破損等がないか確認 |
| 7 | 鍵の返却 | 学校の郵便受けへ返却する |
詳細は小中学校施設利用フローチャートをご覧ください。
利用可能日時
期間は、夏季の学校閉庁日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く日です。
時間は、午後10時までです。
利用可能施設および使用料一覧
|
学 校 |
施設名 |
1時間あたりの施設使用料 |
1時間あたりの 冷暖房設備使用料 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生等 | |||
| 北潟小学校 波松小学校 新郷小学校 本荘小学校 細呂木小学校 伊井小学校 吉崎小学校 金津東小学校 |
屋内運動場 |
420円 |
210円 | |
|
屋外運動場 |
420円 |
210円 | ||
| 芦原小学校 金津小学校 |
屋内運動場 |
530円 |
270円 | |
|
屋外運動場 |
420円 |
210円 | ||
| 芦原中学校 |
屋内運動場 |
630円 |
320円 | 1,890円 |
|
多目的ホール |
320円 |
160円 | 340円 | |
|
地域連携室 |
210円 |
110円 | 60円 | |
|
屋外運動場 |
530円 |
270円 | ||
| 金津中学校 |
屋内運動場 |
630円 |
320円 | アリーナ 1,890円 トレーニングスペース 260円 |
|
屋外運動場 |
530円 |
270円 | ||
- 「学生等」とは、小学校就学前の者並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらの者がおおむね半数以上を占める団体で、かつ、学習、スポーツ活動、文化活動その他これらに類する活動のために利用するものを言います。
- 利用者の3分の1以上が、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者でない場合は、上記の表の金額の2倍の額とします。
- 1時間に満たない時間がある場合は、1時間として上記の表の使用料を算定します。
その他学校施設、また施設附属の備品を利用したい場合は、各小中学校へお問い合わせください。
使用料の減免
使用料の減免をご希望の場合、小中学校施設利用申請書(PDF)(Word) と共に小中学校施設使用料減免申請書(PDF)(Word) を提出してください。
使用料を減免することができる場合及びその割合
減免対象 |
減免の額 | ||
|---|---|---|---|
| 施設使用料 | 冷暖房設備使用料 | ||
| 1 | 国、地方公共団体旗はこれらが設置する機関が主催し、または共催する行事に利用する場合 | 全額 | 全額 |
| 2 | 部活動の地域展開に伴い、市が認定した地域クラブ活動として利用する場合 | 全額 | 全額 |
| 3 | 市内の小中高等学校又は幼保連携型認定こども園の行事又は活動のため利用する場合 | 全額 | 全額 |
| 4 | 市スポーツ少年団又は加入者の過半数が市内の小中学校に在籍し若しくは市内に住所を有する小中学生で構成するスポーツクラブ若しくは教室がその目的に沿った活動を行う場合 | 全額 | |
| 5 | 福祉活動、地域的な共同活動、その他公共的活動を行う場合 | 全額 | |
| 6 | その他教育委員会が特に必要があると認める場合 | 教育委員会が必要と認める額 | |
使用料の納入
利用許可時、許可書と共に納付書を送付しますので、市役所1階会計課またはゆうちょ銀行を除く市内の金融機関にて納入してください。
納入の際受け取る納入通知書兼領収書は、利用施設の鍵を借りる際、許可書と共に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。紛失した場合、教育総務課までご連絡ください。
利用を中止したい場合
学校施設の利用を中止したい場合、教育総務課までご連絡ください。
既に使用料を納入している場合、還付は原則行いませんが、教育委員会にて相当の理由があると判断したときは、使用料の還付を行いますので、ご希望の場合、小中学校使用料還付申請書(PDF)(Word)を教育総務課へ提出してください。
利用を制限する場合
次の事項が認められる場合、施設利用を制限します。
- 公益を害するおそれがある
- 営利を目的とする利用である
- その他教育委員会において利用させることが不適当である
禁止事項
次の事項が認められる場合、今後学校施設利用許可は行いません。
- 許可を受けた目的外に使用すること
- 利用の権利を他に譲渡、若しくは転貸すること
- 利用許可施設以外の場所へ無断で立入ること
- 施設、設備及び備品を破損、紛失させること
- 許可書にて指定された設備及び備品以外を利用すること
- 喫煙その他火気を使用すること
- 酒類の持込または飲酒を行うこと
- 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼす行為を行うこと
- 公序良俗に反する行為を行うこと
- その他不適切と思われる行為を行うこと
関連ファイル
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