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水道メーターの検針について

最終更新日 2023年12月12日| ページID 008420 印刷する

水道メーターの検針とは

  • 水道メーターは水道の使用量に応じて数字盤が回転し、累積の水量を示します(これを「指針」といいます)。
  • 水道メーターの検針は、2か月に1回、19日から25日頃に検針員がお伺いして行い、前回検針時の指針を差し引くことにより2か月間の使用水量を算出し、使用水量を2で除して、1か月分の使用量としています。
  • 下水道使用量は水道の使用水量により算定します(原則、水道使用量=下水道使用量となります)。
  • 芦原温泉上水道財産区給水区域(舟津温泉、二面温泉、田中温泉、牛山および二面の一部)については毎月検針に伺います。芦原温泉上水道財産区について詳しくはこちらをご覧ください。

検針月について

市の上水道事業から給水を受けている地区を、「偶数月」に検針する地区と「奇数月」に検針する地区に分けて実施し、芦原温泉上水道財産区給水区域は、毎月実施します。

各地区の検針月については下記の表をご覧下さい。

請求の流れの図
水道料金請求の流れ

スムーズな水道メーター検針にご協力をお願いします

積雪や障害物などで水道メーターの検針ができない場合は、 やむを得ず使用水量を「認定水量(前回と同じ水量)」 とし、2ヵ月後の検針で指針が確認できた時に料金を精算します。検針ができないと長期間にわたり実際に使っている水量が把握できないことになり、大きな誤差が生じたり、漏水の発見が遅れたりします。

検針の説明画像
メーター検針注意事項


検針業務をスムーズかつ確実に行うために、ご協力をお願いします。

認定水量について

検針時、水道メーターの指針が確認できない場合に、暫定的な措置として、前回と同量として概算での請求を行うものです。

次回の検針で水量が確定した後、概算で請求した水量との過不足を調整(精算)します。

精算水量となった場合は、「使用水量のお知らせ」の使用水量と金額の記載ができませんので、請求額が記載された通知が必要な方は上下水道課にご連絡下さい。

使用水量のお知らせの見方について

お知らせ内容の図
使用水量のお知らせ

使用水量が急に多くなったとき

通常どおり使用しているのに急に使用水量が増加した際には漏水のおそれがあります。

  1. ご自宅などに取り付けてある水道の蛇口を全部閉めてください。
  2. 水道メーターをご覧ください。
  3. 水道メーターに記載されているパイロットが、蛇口を閉めた状態で回転している場合は、宅内で漏水していると考えられます。早急に状況をご確認の上、あわら市指定給水工事事業者へ修理を依頼してください。

漏水している場合は、一定の条件のもと減免できる制度があります。詳しくはこちらをご覧下さい。

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お問い合わせ先

土木部上下水道課

電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp