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災害に伴う市税の減免について

最終更新日 2024年1月2日| ページID 013896 印刷する

災害に伴う市税の減免について

災害等により被災された方で、一定の要件に該当する場合、申請により市税が減免されます。
なお、減免の対象となるのは納期限が到来していないものになります。

減免の対象となる税

市県民税、国民健康保険税、固定資産税

市県民税、国民健康保険税の減免について

被災した住宅または家財の損害の割合および納税義務者の前年の合計所得金額(国民健康保険税の場合は、世帯主と国保加入者の所得を合計)が下記減免基準を満たす場合に適応となります。
※主に罹災証明書で半壊以上と判定された場合、減免の対象となります。

市県民税、国保税減免基準

前年の合計所得金額
損害の程度
10分の3以上10分の5未満 10分の5以上
500万円以下 減免割合 2分の1 減免割合 全額
500万円超750万円以下 減免割合 4分の1 減免割合 2分の1
750万円超1,000万円以下 減免割合 8分の1 減免割合 4分の1

固定資産税の減免について

被災した土地、家屋、償却資産について、下記減免基準を満たす場合に適応となります。

土地の場合

流出、埋没または崩壊等の被害を受け使用不能となった場合に適応されます。

固定資産税(土地)減免基準
損害の程度 減免割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの 10分の4

家屋の場合

固定資産税(家屋)減免基準
損害の程度 減免割合
家屋の原型をとどめない、または修復不能の場合 全部
当該家屋の10分の6以上の価値を減じた場合
主要構造部が著しく損傷し、大修理が必要な場合など
10分の8
当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損傷した場合など
10分の6
当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損傷した場合など
10分の4

償却資産の場合

被災等により、保有している資産が使用不能となった場合に適応されます。
減免基準は、家屋に準じます。
損害割合は(被災により除却した償却資産の取得価格+被災により損傷を受けた償却資産の修繕費の合計額)÷申告している償却資産全ての取得価格の合計額

申請方法

減免申請書に必要事項記入のうえ、税務課の窓口に提出または郵送してください。
償却資産の減免申請の場合は、被災償却資産明細書も合わせて提出してください。

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp