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マイナンバー通知カードの廃止について

最終更新日 2020年5月18日| ページID 011287 印刷する

マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止になります。廃止後は「通知カード」の取り扱いが変わります、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

(総務省ホームページ)通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き継ぎ可能です!(新しいウインドウが開きます)

表裏

「通知カード」廃止後の取り扱い

廃止後は「通知カード」に関する次の手続きができなくなります。

1.交付及び再交付の手続き

2.住所や氏名などの記載事項の変更

なお、通知カードをマイナンバーの証明書として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が現在の住民票と一致している必要があります。引っ越しや婚姻などで氏名や住所に変更がある人は廃止前に変更手続を行ってください。

「通知カード」廃止後のマイナンバーの確認

通知カードに記載されたマイナンバーは、廃止後でも変更はありません。通知カードを紛失した場合は、次の方法でマイナンバーをご確認いただけます。

1.マイナンバーカードを取得する(初回無料)
(総務省ホームページ)マイナンバー制度とマイナンバーカードについて(新しいウインドウが開きます)

2.マイナンバーが記載された住民票を取得する(1通300円)

また、出生や国外からの転入で、新たにマイナンバーが付番される人への通知は「個人番号通知書」により行いますが、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

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お問い合わせ先

市民生活部市民課

電話番号:0776-73-8014 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp