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戸籍届出について

最終更新日 2018年3月23日| ページID 000366 印刷する

戸籍は、出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。

届出窓口

市役所市民課、芦原分室

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
時間外および土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、宿日直が受け付けをしています(芦原分室を除く) が、他市町村機関への確認ができないため、後日、平日などに来ていただくこともあります。

本人確認について 

近年、本人の知らない間に、第三者によって婚姻届などが提出されるという虚偽の戸籍届出が発生しています。そこで、事件の防止と、戸籍制度に対する信頼の確保のため、届出を持参した人について本人確認書類(下記を参照ください)を提示していただきます。なお、本人確認ができない場合でも届出はできますが、届出があったことを後日封書でお知らせします。

本人確認のために提示していただく証明書

顔写真付きの本人確認書類をお持ちの人

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 
  • 身体障害者手帳
  • このほか官公庁が発行した写真つきの証明書など

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない人

以下のいずれか2点以上をお持ちください。

戸籍届出の種類

出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・転籍届などがあります。
下記以外の届出書に関しては、市民課までお問い合わせください。

出生届

届出の期間

生まれた日を含めて14日以内

届出人

父または母
届出人は届出書に署名する人(父または母)であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。

届出地

父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村役場

必要なもの 

出生届、出生証明書(医師または助産師が作成したもの)、 母子健康手帳

注意すること

子供の名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
出生届と同時に児童手当の手続など各種手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。

届出地 

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの 

死亡届、死亡診断書(医師が作成したもの)

注意すること

火葬を行うには「死体火葬許可証」が必要となるので、届出の際に交付を受けてください。
後見人、保佐人、補助人の人が届出人になる場合は、資格証明書(登記事項証明書)が必要です。

婚姻届

届出の期間

任意(届出日から効果を生じます)

届出人

夫と妻になる人
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。また、窓口に届出書を持参した人(届出人や親族など)については、本人確認をさせていただきます。

届出地 

夫になる人または妻になる人の本籍地または住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

婚姻届、届出地に本籍がない人は戸籍謄本(全部事項証明書)

注意すること

届出書には、成人している証人2人の署名が必要です。婚姻に伴い住所が変わる場合は、住所異動届(転出・転居・転入届)も必要です。

離婚届

届出の期間

協議離婚の場合 任意(届出日から効果を生じます)
裁判離婚の場合 調停または審判または判決の確定した日から10日以内。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。

届出人

協議離婚の場合 夫および妻
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。また、窓口に届出書を持参した人(届出人や親族など)については、本人確認をさせていただきます。
裁判離婚の場合 調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者

届出地 

本籍地または届出人の住所地の市区町村役場

必要なもの

離婚届、届出地に本籍がない場合は戸籍謄本(全部事項証明書)
裁判離婚の場合は、裁判所からの調停調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書が必要です。

注意すること

届出書には、成人している証人2人の署名が必要です(裁判離婚の場合は必要ありません)。離婚に伴い住所が変わる場合は、住所異動届(転出・転居・転入届)が必要です。

転籍届

届出の期間 

任意(届出日から効果を生じます)

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。

届出地

現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

転籍届、届出人それぞれの認印、他市町村に転籍する場合は戸籍謄本(全部事項証明書)
その他戸籍に関して詳しく知りたい人は、 法務省のホームページをご参照ください。

無戸籍者の方へ

無戸籍者とは

婚姻中または離婚後300日以内に出生した子は、(元)夫の子であるという推定を受けるため、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に入ります。子の真実の父親が(元)夫ではない場合、(元)夫の戸籍に子を入れたくない等の理由で出生届を提出しないと、子が無戸籍状態になります。

無戸籍であることの問題点

  • パスポートや住民票が原則として作られません。(一定の条件を満たしていれば、作られる場合もあります。)
  • さまざまな手続きで戸籍の証明を求められたとき、証明できません。
  • 親の遺産を相続する場合に、親子の証明ができないことがあります。

相談窓口

無戸籍の解消は福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)または市民課までご相談ください。

アンケート

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お問い合わせ先

市民課 窓口グループ

電話番号:0776-73-8014 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp