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マイナンバーカード(個人番号カード)について

最終更新日 2021年2月15日| ページID 007093 印刷する

マイナンバー(個人番号)の通知について

平成27年10月中旬から、住民票を有する全ての国民の住所宛てに、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが郵送されました。

マイナンバー制度に関しては、こちらをご覧ください。

封入されているもの

  • 通知カード(世帯全員分)
    ただし、同じ住所であっても世帯を分けている場合は別々の封筒で届きます。
  • 説明用パンフレット
  • 返信用封筒(マイナンバーカードを申請する際に使用します)
    ただし、1世帯につき1枚入っています。1人1枚ではありません。 差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、切手を貼らずにそのまま使用することができます。詳しくはマイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
通知カード(世帯全員分)
(世帯全員分の通知カード)
説明用パンフレット
(説明用パンフレット)
返信用封筒
(返信用封筒)

通知カードは住所登録されている住所へ簡易書留(転送不要)で郵送されます。

  • 通知カード配達時に不在だった場合は、不在連絡票が投函されます。
  • 不在連絡票に記載された保管期限内に、郵便局で再配達の依頼を行うか、指定の郵便局で受け取ってください。
  • 再配達の依頼や郵便局への連絡がないまま郵便局での保管期限が過ぎた通知カードは、あわら市役所市民課へ返戻されます。
  • 市役所に返戻された通知カードの受け取り方法についてはこちらをご覧ください。

通知カードについて

通知カード
(通知カード)


 

  • 通知カードは紙製のカードです。
  • マイナンバー(個人番号)のほか、住所、氏名、生年月日、性別などが記載されていて、透かしといった偽造防止技術も施されています。
  • マイナンバーの提示が必要な手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。 
    なお、令和2年5月25日からは通知カードが廃止されたため、通知カードに記載されている住所、氏名等に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
  • 本人確認書類としての利用はできません。
    手続きなどでマイナンバー(個人番号)を提示する場合は、別に運転免許証や旅券などの本人確認書類が必要となります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際には、返却が必要です。

通知カードを紛失した場合

  • 通知カードを紛失された場合は、あわら市役所市民課で紛失届を行ってください。令和2年5月25日より通知カードが廃止されたため。再発行の手続きはできません。 

届け出に必要な書類

  • 本人確認書類 
別世帯の人が届け出に来る場合
  • 紛失した本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 紛失した本人からの委任状(様式は問いません) 

通知カードはどのような時に必要となるのか?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まりました。
これらの手続の際に、マイナンバーの確認書類として通知カードやマイナンバーカードが必要となります。
マイナンバーカードを申請されない場合は、この通知カードがマイナンバーを証明する書類となりますので、大切に保管してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード
(マイナンバーカード)


 

  • 申請された人に交付されるカードです。申請は任意です
  • ICチップが搭載されたプラスチック製のカードです。
  • カードの表面に顔写真のほか、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
  • 交付手数料は初回のみ無料です。ただし、更新や紛失などによる再発行の場合は有料となります。
  • カードには有効期限があります。
    20歳以上の人は発行日後10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までです。
  • e-Taxでの確定申告や、コンビニ交付などを利用するために必要な電子証明書の有効期限は、発行日後5回目の誕生日までのため、利用される場合はそれまでに更新が必要です。

どんなことに利用できるのか?

  • マイナンバーの提示が必要な手続きにおいて、1枚でマイナンバーの提示と本人確認が行えます。(通知カードの場合は、別に本人確認書類を提示する必要があります。)
  • マイナンバーカードの表面(顔写真のある面)は、金融機関など本人確認の必要な窓口で公的な本人確認書類として利用できます。
  • e-Taxなどの電子申請ができます。
  • 住民票などの証明書コンビニ交付サービスを利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

ご注意ください!

マイナンバーカード裏面に記載されたマイナンバー(個人番号)部分については、マイナンバーの利用が法律上認められた手続きに用いる場合のみコピーを取ることができます。
コピーなどを提出する場合は、提出先や利用目的をよくご確認ください。

ただし、マイナンバーカード表面(顔写真のある面)については、所有者の同意があればコピーを取ることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する場合

申請方法
(マイナンバーカード申請方法)


 

マイナンバーカードの申請は次のいずれかの方法で行ってください。
切り離した通知カードは、マイナンバーカードが届くまでのマイナンバー確認書類となりますので、大切に保管してください。

郵送で申請する場合

郵送でマイナンバーカードの申請をする場合は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により申請を行ってください。
必要事項を記入し、顔写真を貼付の上、紙から切り取り(2カ所切り取り線があります)、同封されている返信用封筒に封入し、郵送で申請してください。差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用することができます。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト「郵便による申請方法(新しいウインドウが開きます)」をご覧ください。

返信用封筒について

封筒を紛失した場合や、すでに別の人の申請で使用してしまった場合は、マイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウが開きます)からダウンロードいただけます。

パソコンで申請する場合

交付申請用のウェブサイトにアクセスします。
画面にしたがって必要事項を入力し、あらかじめパソコンに保存しておいた顔写真を添付して送信します。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト「パソコンによる申請方法(新しいウインドウが開きます)」をご覧ください。

スマートフォンで申請する場合

交付申請書のQRコードを読み込み、申請用ウェブサイトにアクセスします。
画面にしたがって必要事項を入力し、あらかじめスマートフォンに保存しておいた顔写真を添付して送信します。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト「スマートフォンによる申請方法(新しいウインドウが開きます)」をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

受け取りの方法については、こちらをご覧ください。

住所や氏名が変わったとき

転入・転居で住所が変更となる場合や、婚姻・養子縁組などで氏名が変更となる場合は、通知カードまたはマイナンバーカードの住所・氏名の記載を変更する必要があります。
手続きの際には、変更の対象となる全員分の通知カード・マイナンバーカードをご持参ください。

住民基本台帳カード(住基カード)をご利用の皆さまへ

住民基本台帳カードBタイプ
(住民基本台帳カードBタイプ)
住民基本台帳カードAタイプ
(住民基本台帳カードAタイプ)



マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、平成27年12月28日で住基カードの発行および更新手続きが終了しました
これ以降は、マイナンバーカードが住基カードに代わるものとなります。

現在お持ちの住基カードは、カード表面に記載の有効期限まで利用できます
ただし、住基カードをお持ちの人がマイナンバーカードを取得する場合は、カード受け取りの際に住基カードを返納していただきます。(重複所持はできません。)

住民基本台帳カードで公的個人認証サービスを利用している皆さまへ

公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限までは利用が可能です。
ただし、電子証明書の発行および更新は、平成27年12月22日をもって終了しました。

有効期限後も、e-Taxなどで引き続き公的個人認証サービスを利用したい場合には、住基カードをマイナンバーカードに切り替える必要があります。
ただし、申請の混み具合により、交付には日数がかかるため、e-Taxの確定申告などの期限に間に合わなくなる可能性があります。

ご自身の電子証明書の有効期限を確認の上、余裕をもって申請をするようにしてください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日9時30分~20時、土日祝9時30分~17時30分

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
電話番号:050-3818-1250(有料)

アンケート

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お問い合わせ先

市民生活部市民課

電話番号:0776-73-8014 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp