本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > 健康・福祉 > ひとり親家庭 > 母子家庭等医療費助成

母子家庭等医療費助成

最終更新日 2022年3月7日| ページID 000382 印刷する

母子家庭等の医療費(保険診療分)が助成されます。 

対象者

あわら市に住民登録があり、健康保険に加入していて、所得制限の条件を満たす下記の世帯。

  • 母子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している母およびその児童
  • 父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父およびその児童
  • 父母のいない20歳未満の児童及びその児童を養育している養育者(養育者家庭)

ただし、18歳の年度末までの児童については、こども医療費助成が適用されます。

助成内容

助成額は、次の費用のうち、各社会保険の高額医療費や付加給付金、その他の医療費助成制度による支給額を除いた金額となります。

  • 医療費(保険診療分)の自己負担分
  • 入院時の食事代
  • 医師の診断に基づく装着具、補装具等の費用の一部(別途医療費助成申請書を提出)

受給資格の申請について

助成を受けるためには、母子家庭等医療受給者証が必要です。なお、申請に必要な書類は、申請理由によって異なりますので、子育て支援課までお早めにご相談ください。(他市町村で助成を受けていた人があわら市に転入した場合、新たに申請が必要です。)

医療費助成の流れ

県内の医療機関で受診した場合

  1. 受診の際、対象者の受給者証を提示する。
  2. 診療代を支払う。
  3. 診療月の約2ヶ月後の月末をめどに、助成額の支払通知が届き、あらかじめ指定した金融機関口座に助成額が振り込まれる。

県外の医療機関で受診した場合

  1. 診療代を支払う。その際、領収書を必ず受け取る。
    ※領収書には「受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印」が記載されていること。
  2. 後日、子育て支援課に医療費助成申請書と領収書を提出する。
    ※提出期限は、診療を受けた月から1年以内です。
  3. 診療月の約2ヶ月後の月末をめどに、助成額の支払通知が届き、あらかじめ指定した金融機関口座に助成額が振り込まれる。

受給者証の更新手続きについて

受給者証は1年ごとに更新の手続きが必要です。該当者には、7月末頃、更新手続きの通知をお送りします。

受給者の世帯等に変更があった場合の手続きについて

受給者証の変更や返却が必要です。変更内容がわかる書類と受給者証を持参し、子育て支援課で手続きをしてください。
受給資格がなくなる場合は、速やかに資格喪失の手続きが必要です。資格喪失後に受給者証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきます。

  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
    ※ 児童が別の保険証を使っている場合は、その保険証もお持ちください。
    ※ カード型の保険証の場合は、加入者全員分をお持ちください。
  • 市外への転出、または市内での住所変更をしたとき
  • 同居している人が増えたときや減ったとき
    例:子どもが市外へ転出したとき、養育児童が増えたときや減ったとき、子どもが施設に入所したとき、養子縁組をしたとき
  • 結婚(事実婚を含む)をしたときや児童を監護しなくなったとき
  • 振込先が変わったとき(子ども名義の口座は指定できません)
  • 生活保護を受けることになったとき
  • その他、生活の状況等が大きく変わったとき

受給者証をなくしたとき

受給者証を再発行しますので、子育て支援課で手続きをしてください。

その他

  • 受給者証を見せずに県内の医療機関を受診した場合は、すみやかに、受診した医療機関に健康保険証と受給者証を提示してください。領収書をお持ちの場合は、「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子育て支援課で手続きをすることもできます。
  • 薬の容器代、検診料、文書料、入院時差額室料など、領収書に「保険診療外」、「全額自己負担分」と書かれているものは、助成の対象とはなりません。
  • 入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から払い戻し(高額療養費や家族療養附加金)が受けられる場合があります。こうした払い戻し分は差し引いての助成となります。

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp