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口座振替を利用していて、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうしたらいいですか?

最終更新日 2020年4月1日| ページID 006905 印刷する

質問

口座振替を利用していて、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうしたらいいですか?

回答

すぐに税務課までご連絡ください。相続人代表宛てに納付書を送付します。

また、固定資産税の場合、年内に相続登記をされた場合は、翌年度からは新たな所有者に対して課税されますので、改めて口座振替の手続きをお願いします。
 

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お問い合わせ先

税務課 収納グループ

電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp