固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか?
質問
固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか?
回答
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。
課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合
賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人に納めていただく必要があります。
課税年度の賦課期日(1月1日)前に亡くなった場合
賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、税務課での名義変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。
登記未了の場合は、相続人の中から代表して納める人を「固定資産税に係る納税義務者届出書」により届け出ていただく必要があります。
もし、届け出がない場合には、市が代表者を指定します。
なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。
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