本文へジャンプ
ホーム > よくある質問 > 市税 > 固定資産税 > 住宅や倉庫を取り壊した場合は、市に届出が必要ですか?

住宅や倉庫を取り壊した場合は、市に届出が必要ですか?

最終更新日 2015年8月14日| ページID 006870 印刷する

質問

住宅や倉庫を取り壊した場合は、市に届出が必要ですか?

 回答

税務課では市内の家屋の状況把握に努めていますが、完全に把握しきれない場合があるため、家屋を取り壊した場合は、建物を壊した証明書(解体に係る領収書など)を持参の上、窓口までお越しください。

所有の家屋が登記物件であれば、滅失(抹消)登記を行う必要があります。(登記についての詳しい内容は法務局までお問い合わせください。)

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp