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軽度・中等度難聴高齢者に対しての補聴器購入費を補助します

最終更新日 2026年8月1日| ページID 015549 印刷する

身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない市内在住の65歳以上の高齢者に対し、補聴器購入費の一部を上限2万円まで補助します。

助成額

補聴器購入費の額(上限2万円)

ただし補聴器本体の購入について行うものとし、修理、部品の交換、調整等の費用及び附属品の単体での購入は、助成の対象としません。助成は予算の範囲内で行います。

対象者

申請時において市内に住所を有し、居住する65歳以上の市民税非課税者で、次の1から4全てに該当する人。

  1. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で70デジベル未満であり、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない人
  2. 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持・向上について一定の効果が期待できると医師、言語聴覚士、認定補聴器技能者等(以下「医師等」という。)の診断又は判定を受けている人
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給対象とならない人
  4. 過去に本事業による助成を受けていない人

手続きの流れ

1申請書類の入手

補聴器購入前に申請していただきます。購入後に申請することはできません。

あわら市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(以下、助成申請書) 
あわら市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成に係る医師意見書(以下、医師等意見書)

申請方法の流れや申請書の入手・提出はこちら

あわら市健康長寿課(市姫三丁目1-1)高齢福祉グループ

受付時間 平日8時30分~17時15分

2「医師等意見書」の準備

医療機関(耳鼻科等)を受診し、申請の対象となるか相談します。または言語聴覚士、認定補聴器技能者の在籍する補聴器取扱業者にて聴力検査を行い、申請の対象になるかご確認ください。対象となる場合は、「医師等意見書」の作成を医師または言語聴覚士、認定補聴器技能者に依頼します。受診や聴力検査、医師等意見書の作成に係る経費などは自己負担です。

3「補聴器の見積書」の準備

補聴器の販売店に、購入する補聴器の見積書を作成してもらいます。2で作成した「医師等意見書」を持参の上、実際に購入を予定する販売店で作成をご依頼ください。様式の指定はありませんが、購入する補聴器の型番がわかる内容で依頼してください。

4書類の提出

以下の書類を揃え、窓口にご提出ください。

  1. 助成申請書
  2. 医師等意見書(ただし作成日から3か月以内に限る)
  3. 補聴器の見積書(購入する補聴器の型番が記載してあるもの)

5交付決定の可否

審査後、市から、以下の書類を送付します。

あわら市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書
※ 却下の場合は却下決定通知書を送付します。

6補聴器の購入

交付決定通知後、見積書を作成した事業者ですみやか(30日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日)に補聴器を購入ください。なお請求書及び領収書の日付が交付決定通知日より前のものは無効です。

7申請書類等の提出

補聴器の購入後、以下の必要書類を準備の上、窓口にご提出ください。

  1. あわら市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成事業交付請求書(以下、請求書 )
  2. 補聴器取扱業者発行の領収書(写し)
  3. 振込口座番号がわかるもの(通帳など)

アンケート調査について

本事業により助成を受けた65歳以上の方には、軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成事業の調査(アンケート)へのご協力を後日お願いさせていただくことがあります。

医師または言語聴覚士または認定補聴器技能士の方へ

助成希望者が医師等意見書の作成を希望された場合、作成をお願いします。なお身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象に該当する方は本事業の対象となりませんのでご注意ください。

医師等意見書のダウンロードはこちら

補聴器販売店の方へ

見積書をご本人様へお渡しいただく際は、補聴器の型番がわかる内容で見積書を作成ください。
ご本人様が補聴器を購入される際は「軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成金申請決定通知書」をご確認いただいた上で、領収書をお出しください。
領収書の日付が交付決定通知日前のものは本事業の対象外となります。

ご本人様へ

購入後は、本事業の請求書に振込口座等を記載いただいた上で補聴器購入の領収書とともに、市にご提出ください。
助成対象者一人につき片耳・両耳問わず一回限りです。
購入前に申請が必要です。購入後の補聴器に対しては本事業の対象外です。
補聴器購入時はいったん全額負担いただくことになります。
予算の上限に達し次第、受付を終了します。

その他

次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、助成した額の全部又は一部を返還してもらうことがあります。

  1. 助成の要件を満たさないと認められたとき。
  2. 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。
  3. 本事業の目的に反して補聴器を使用し、又はこれを譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
  4. その他、助成が不適当と認められたとき。

関連ファイル

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp