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住宅の応急修理制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)

最終更新日 2026年9月3日| ページID 015644 印刷する

住宅の応急修理制度とは

大雨により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申込みに基づき市が施工者に修理を依頼し、実施するものです。修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象となります。

※はじめに、ご自身で施工者を選定し、施工内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
※すでに修理に取りかかっていても、施工者の支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。

制度概要

 
 

対象世帯

令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で被害認定の罹災証明書の判定が、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
※罹災証明書において 「全壊」であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。
※応急修理の完了後は、修理を行った住家に戻っていただくこととなります。
 

費用の限度額

・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:757,000円以内(1世帯当たり)
・「準半壊」の場合:367,000円以内(1世帯当たり)
※費用は市から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担になります。

完了期限

完了期限:令和8年11月28日(状況に応じ延長の場合あり)
※修理を令和8年11月28日までに完了する必要があります。

必要書類

申込者からご提出いただく書類

(申込時)

  必要書類 様式
1 住宅の応急修理申込書 様式第1号(ワード形式 48キロバイト)
2 罹災証明書※コピー可 -
3 施工前の被害状況が分かる写真 -
4 資力に関する申出書 様式第2号(ワード形式 42キロバイト)
5 修理見積書
※後日提出可、工事決定時に必要
様式第3号(エクセル形式 38キロバイト)
6 住宅被害状況に関する申出書 申出書(ワード形式 28キロバイト)

※施工前の写真がない方はこちらの様式を作成してください。

 
修理業者からご提出いただく書類
(修理依頼受付後)
 
(工事の完了後)
  必要書類 様式
1 工事完了報告書 様式第7号(ワード形式 39キロバイト)
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳
(工事内容がわかるもの)
参考様式(ワード形式 57キロバイト)
3 修理見積書の写し
※変更のない場合は不要
-

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト

県内の事業者については福井県HPをご確認ください

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/oukyuusyuuri_saisyougenn.html(新しいウインドウが開きます)

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

総務部危機管理課

電話番号:0776-73-8040 ファックス:0776-73-1350
メール:kikikanri@city.awara.lg.jp