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私有地(空き地)の適正な管理について

最終更新日 2025年12月15日| ページID 015152 印刷する

私有地(空き地)を所有・管理されている方

私有地(空き地)の草や樹木が繁茂しているといった相談が多く寄せられています。

所有されている土地を適正に管理するように努めてください。枝木が越境したり、雑草が繁茂しているのを放置していると害虫の発生や交通の妨げになるなど近隣住民に迷惑を掛けることになります。また、しっかりと管理されていない土地では、廃棄物が不法投棄されることなどにもつながります。さらに、所有している土地で工作物や樹木等の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問わる可能性があります。

そのため、所有している土地の管理にを適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めてください。

隣地の空き地でお困りの方

樹木等の植物も財産であり、管理責任はその所有者(監理者)にあります。原則として所有者(管理者)以外の人が剪定・伐採することはできません。

市であっても同様で、私有地に生えている樹木や雑草を市が強制的に剪定・伐採・除去もしくは、それらの作業を命令・指導することはできません。隣地のトラブルは当事者間で解決していただく必要があります。そこで、まずは、土地所有者(監理者)もしくは居住者と話し合いを行てください。もし個人での話し合いが難しい場合は、地元行政区に相談して、組織的に対応している事例もあります。

土地所有者の連絡先が不明な場合

所有者情報については、法務局に土地登記事項証明書や建物登記事項証明書等を請求することで、把握ができる場合もございます(手数料等が必要となります。)。詳しくは、福井地方法務局(0776-22-5090)にお問い合わせください。

なお、市では、市民から生活環境の保全に支障が出ている旨の苦情や相談が寄せられた場合には、内容をお聞きした上で、強制力はありませんが、市から地権者に対して雑草雑木の撤去など適正な維持管理に努めるよう通知を発送しております。また、市から所有者に文書等を送付する際に、ご要望があれば、相談者のご連絡先等を記載した上で、所有者から相談者への折り返しの連絡を促すこともできます。

越境した竹木に関するルールの変更について

2023年(令和5年)4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

※相当の期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

相談について

民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。

なお、あわら市社会福祉協議会(0776-73-2253)において毎月1回無料法律相談を実施しています。相談は予約制でお一人20分間です。ご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

 

 

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お問い合わせ先

市民生活部生活環境課

電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp