本文へジャンプ

野外焼却について

最終更新日 2023年1月10日| ページID 006763 印刷する

野外焼却について

廃棄物の野外焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として禁止されています。
しかし、例外規定により、以下の場合にのみ野外焼却をすることを認めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (平成13年施行)

法律に違反すると罰則(懲役5年以下または1000万円以下の罰金)の対象となります。

野外焼却の禁止の例外

  • 国や地方公共団体がその施設の管理を行うために行う場合
  • 災害の応急対策や復旧のために行う場合
  • 風俗慣習上または宗教上の行事の場合(どんど焼き、送り火など)
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行う場合
  • たき火など日常生活を営む上で通常行われるもので軽微なもの

野外焼却を行う際の手続き

  1. あわら市役所 生活環境課 生活グループに相談書を提出
  2. 相談書の返却後(3日程度かかります)、嶺北消防組合あわら消防署に相談書を提出

野外焼却時の注意

近隣住居の生活環境の保全や車両の通行に支障を及ぼさない範囲で行い、それらに対し、何らかの支障が生じるおそれがある場合には速やかに消火してください。

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

生活環境課 生活グループ

電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp