市内河川および北潟湖の水質調査結果
目的
市内に流れる河川および北潟湖の水質調査を行い、水質の状況把握に努めています。
河川水質調査
調査場所
調査河川 | 調査地点 |
---|---|
竹田川 | 下新橋、浦安橋、高間川末端、水屋橋、田島川水門口 |
熊坂川 | 南部開発株式会社排水口、笹岡橋 |
権世川 | 治田橋、中川橋、中流(権世市野々区内) |
宮谷川 | 水口橋付近 |
観音川 | 辻川末端、細呂木橋 |
下金屋川 | 下金屋川末端 |
調査項目
水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、有機リン化合物、気温、水温、流量、濁度、透明度、色相、臭気
調査結果
北潟湖水質調査
調査場所
調査湖沼・河川 | 調査地点 |
---|---|
北潟湖 | 北潟湖1地点 |
観音川 | 細呂木橋 |
辻川 | 末端 |
滝川 | 末端 |
沢川 | 末端 |
赤尾 | 末端 |
小牧 | 末端 |
調査項目
水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、全リン、全窒素、気温、水温、流量、濁度、透視度、色相、臭気
調査結果
環境基準(各種抜粋)
環境基本法(第16条)、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)
生活環境の保全に関する環境基準
河川(湖沼を除く)
類型 | AA | A | B | C | D | E | |
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利用目的の適応性 | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 工業用水3級、環境保全 | |
基準値 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1 mg/L以下 | 2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | 10 mg/L以下 | |
浮遊物質量(SS) | 25 mg/L以下 |
25 mg/L以下 |
25 mg/L以下 | 50 mg/L以下 | 100 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | |
溶存酸素量(DO) | 7.5 mg/L以上 | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
該当水域 |
第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 |
備考
- 基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。
- 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg/L以上とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。
(注)
- 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級:前処理を伴う高度の浄水作用を行うもの
- 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
湖沼
(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
類型 | AA | A | B | C | |
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利用目的の適応性 | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びC以下の欄に掲げるもの | 工業用水2級、環境保全 | |
基準値 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 1 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
浮遊物質量(SS) | 1 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 15 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | |
溶存酸素量(DO) | 7.5 mg/L以上 | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
該当水域 |
第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 |
備考
- 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質の項目の基準値は適用しない。
(注)
- 水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
- 水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
- 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
類型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
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利用目的の適応性 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの | 水道1、2、3級(特殊なものを除く。)、水産1種、水浴及び3以下の欄に掲げるもの | 水道3級(特殊なもの)及び4以下の欄に掲げるもの | 水産2種及び5の欄に掲げるもの | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | |
基準値 | 全窒素 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L以下 | 0.4 mg/L以下 | 0.6 mg/L以下 | 1mg/L以下 |
全リン | 0.005 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 | |
該当水域 | 第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 |
備考
- 基準値は、年間平均値とする。
- 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
- 農業用水については、全リンの項目の基準値は適用しない。
(注)
- 水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
人の健康の保護に関する環境基準
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
鉛 |
0.01 mg/L以下 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 |
ヒ素 | 0.01 mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005 mg/L以下 |
水質汚濁防止法
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
有機リン化合物 | 1 mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5 mg/L |
動植物油脂類含有量 | 30 mg/L | |
フェノール類含有量 | 5 mg/L |
関連ファイル
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