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軽自動車税(種別割)の減免申請について

最終更新日 2024年4月22日| ページID 013277 印刷する

障害者減免について

身体障害者等の対象となる基本的要件

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付(4月1日現在)を受けており、障害区分別の要件を満たしていること。 
  • 障害者の通院・通学・通園・通勤・通所・生業を目的として、生計同一者運転の場合は月2回以上(軽自動車の場合、月1回以上)かつ6カ月以上続けて使用、常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上続けて使用する見込みであること。 
  • 自動車税(種別割)の減免を受けていないこと(軽自動車や普通自動車を含めて障害者1人につき1台のみ減免を受けることができます)。
  • 車検証に「自家用」と記載されていること。

障害者減免対象となる障害区分別の要件

障害区分別の要件は、こちらのページでご確認いただけます。

障害者減免手続きに必要なもの

 

新規の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のうち該当する手帳
  • 運転免許証(減免する軽自動車を運転する方のもの)
  • 車検証(コピー可)
  • 申請者(納税義務者)の個人番号カード(個人番号通知カードでも可)

継続の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)

※継続の場合の留意事項

  1. 前年度に減免の決定を受けた人には、手続きのご案内を4月中旬に郵送いたしますので、指定する期限までに提出してください。
  2. 「納税義務者(車両の名義人」「減免を受けようとする車両」「障害の程度」「運転者」の内容に変更があった場合は新規の申請となります。

障害者減免申請の期限と提出場所

【申請期限】
納期限(5月末日)まで

【提出場所】
〔直接持参する場合〕
あわら市役所 税務課

〔郵送の場合〕
〒9190692
あわら市市姫三丁目第1号1番地
あわら市税務課 軽自動車税担当 宛

 

構造減免

構造減免の概要

あわら市では、その構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車などについて、一定の要件を満たした場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

公益減免

公益減免の概要

あわら市では、公益のため直接専用すると認める軽自動車などについて、一定の要件を満たした場合、減免する制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp