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計量器(はかり)の定期検査について

最終更新日 2025年7月2日| ページID 014733 印刷する

取引や証明のために使用する計量器は、計量法第19条により、定期検査の受検が義務付けられています。
定期検査は、2年に1度行っています。(あわら市の場合は奇数年に行われます。)
詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

令和7年度 定期検査

取引や証明に使用する非自動はかり、分銅、おもりは必ず定期検査か計量士による代検査を受けてください。

 

定期検査の対象となる主な計量器

対象とならない主な計量器

  • 商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
  • 病院・薬局などで使用している調剤用のはかり
  • 病院・学校・保育園・老人保健施設などで使用している身体検査用はかり
  • 運送業者などが貨物の運賃算出などに使用するはかり
  • 農業・漁業などに従事している者が農産物・水産物などの売買・出荷のために使用するはかり
  • 工場・事業場などで、材料の購入・製品の販売・出荷に使用するはかり
  • 検察庁や鑑識などで証明記載のための計量に使用するはかり
  • カレー、ステーキハウスなどにおいて、ご飯や肉などを重さにより販売する目的で使用するはかり
  • 家庭用はかり(キッチンスケール、ヘルスメーターなど)
  • 公衆浴場などに備えられている自己の健康管理用に使用されているはかり
  • 給食センター・食品加工場・飲食店などで調配合に使用するはかり
  • 郵便物の試しはかりとして使用するはかり
  • 農家で肥料の配合・生産物の自己管理用として使用するはかり
  • 事業場などで製造工程中に使用するはかり

新規に購入した場合など、定期検査が免除される場合があります。
詳しくは、福井県計量検定所(新しいウインドウが開きます)(電話番号0776-21-8218)までお問い合わせください。

事前調査

  • 定期検査に先立ち、事前調査を行います。
  • 受検対象となる計量器を所持する事業所などへ計量器事前調査書を配布しますのでご提出ください。
  • 計量器事前調査書が届かない場合は、商工労働課までご連絡ください。

提出期限

2025年(令和7年)8月22日(金曜日)まで

提出方法

持参、郵送、メールまたはファックス

提出先

住所:〒919-0692 あわら市市姫三丁目1番1号 あわら市役所 商工労働課

メールアドレス:syouko@city.awara.lg.jp

ファックス:0776-73-1350

定期検査の日時、場所

 
検査日 時間 検査の種類 検査会場
2025年(令和7年)9月26日(金曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

集合検査 あわら市役所 西側車庫内
2025年(令和7年)9月29日(月曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

集合検査 あわら市保健センター 車庫内
  • 集合検査とは、検査会場に計量器を持参していただき、計量検定所の職員の検査を受検します。
  • 定期検査申請書に必要事項を記入し、ご持参ください。

検査手数料

県の収入印紙は2025年(令和7年)3月31日をもって廃止されました。
これに伴い、検査手数料の支払い方法は以下のとおりとなります。

手数料納付システム

  • 受検者が福井県計量検定所のホームページから手続きし、コンビニ決済(30万円未満)、クレジットカード決済、インターネットバンキングまたはATM決済で事前に手数料を納付します。
  • 手続きにより採番される12ケタの申込番号を申請書に記入してください。
  • 検査の結果、検査手数料に差異が生じた場合は、還付または追加納付の手続きを行います。
  • 検査当日にスマートフォンから手続きをしていただくことも可能です。

詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます) をご確認ください。

キャッシュレスでのお支払い

  • 検査会場にて、キャッシュレス決済端末機により、クレジットカード、電子マネーまたはスマホ決済により手数料を納付します。
  • 検査当日はクレジットカードやスマートフォンなどを持参してください。

詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

パソコンやスマートフォンをお持ちでない方

  • パソコンやスマートフォンなどをお持ちでない方は、商工労働課までお問い合わせください。
  • 事前調査書に記入されたはかりの数量に応じて算出した検査手数料の金額による納付書を検査当日にお渡ししますので、その納付書により検査中に近隣の金融機関やコンビニなどで検査手数料を支払っていただきます。
  • 検査の結果、検査手数料に差異が生じた場合は、還付または追加納付の手続きを行います。

代検査とは

  • 計量法第25条に基づき、計量士(国家資格)が県計量検定所の代わりに、計量器のある場所に出向いて行う検査です。
  • 検査手数料は、県が実施する場合と同額で、現金(振込みは要相談)で直接、計量士へ支払うことになります。
  • 検査手数料のほかに、交通費(500円程度)が必要です。
  • 受検の日程については、直接計量士から連絡が入ります。
  • 計量器事前調査書が申請書の代わりになります。

注意事項

  • 検査を受ける計量器は掃除をしておいてください。
  • 1つの事業所に受検対象の計量器が複数あり、1器でも代検査で受検するのであれば、他のはかりも集合検査に持参するのではなく、代検査としてください。
  • ひょう量が1tを超えるはかりの検査を希望する場合は、必ず商工労働課までご連絡ください。

お問い合わせ

あわら市役所 商工労働課 電話番号:0776-73-8030

福井県計量検定所 電話番号:0776-21-8218

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp