【農林水産省】米トレーサビリティ法がスタートしました。
米トレーサビリティとは?(平成22年10月施行)
米トレーサビリティ法は、「米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」で、大きく2つの内容から構成されています。
- トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存すること。
- 消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達すること。
これらをとおして、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
取引等の記録の作成・保存 <平成22年10月1日施行>
- 伝票等の受領・発行。「米」、「米加工品」を入荷・出荷する際には、伝票等を受領・発行してください。
- 伝票等(帳簿でも可)は3年間保存。受領した伝票等、発行した伝票等の控えは、3年間保存してください。
産地情報の伝達 <平成23年7月1日施行>
- 「米」、「米加工品」を出荷する際には、原料米の産地を取引相手に伝えてください。
- 一般消費者向け商品を製造する際には、容器・包装に原料米の産地を記載してください。
- 「ご飯」を提供する際には、「お米」の「産地」を消費者へ伝えてください。
罰則規定
- 伝票等を保存していなかった等の義務違反があった場合は、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。
詳しくは、各チラシまたは、農林水産省ホームページをご覧ください
お問合せ先
北陸農政局福井農政事務所 食糧部消費流通課
福井県福井市つくも2丁目11-21
電話番号0776-35-3225
北陸農政局ホームページ
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