戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な書類等
請求者の本人確認書類
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類の場合(例:運転免許証、マイナンバーカード等)1点
- 上記以外の書類の場合(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳等)2点
【請求者がご高齢である等、諸般の事情により申請窓口に出向くことが困難な場合】
- 請求手続きをご家族などに委任することができます。その場合は、
委任状(PDF形式 107キロバイト)が必要です。
- 窓口に来られた受任者(代理人)の上記本人確認書類の原本と、請求者の本人確認書類の写しで本人確認をさせていただきます。
主な請求書類等(受付窓口に備えております)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 第十二回特別弔慰金請求受付確認票
戸籍書類等
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
詳しくはこちらでご確認下さい
- 戸籍等を請求される際にも、本人確認のための書類が必要になります。
- 請求者の状況により、提出していただく戸籍書類が異なることがあります。
詳しくは、下記の受付窓口にお問い合わせください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
窓口・問合せ先
福祉課 地域福祉グループ
(0776)73−8020
fukushi@city.awara.lg.jp
関連ファイル
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp