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あわら市手話言語条例パンフレット、ミニ冊子作成しました!

最終更新日 2021年10月25日| ページID 012277 印刷する

あわら市手話言語条例は令和2年10月1日に施行し、このたびパンフレットおよびミニ冊子を作成しました。

この条例は、「手話は言語である」との認識に基づき、基本理念や市の債務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

ミニ冊子は、お子様にもわかりやすくなっています。

今後も、手話ミニ講座、手話奉仕員養成講座等、広く市民の方が手話を学べる機会をつくり、手話への理解と普及を進めていきます。

講座等の開催を希望する方、パンフレット・ミニ冊子を希望する方は福祉課までお問い合わせください。

手話言語条例パンフ
(パンフレット、ミニ冊子)

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お問い合わせ先

健康福祉部福祉課

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp