埋蔵文化財関係の手続きについて
埋蔵文化財の保護のため、文化財保護法では、さまざまな規制や手続きが定められていますので、開発行為を計画される場合に必要な法律上の手続きについて、基本的な流れをお知らせします。
なお、以下で事業者にご提出いただくことになる各種申請書などについて、事業者の押印は不要となりました(覚書は除く)。
周知の埋蔵文化財包蔵地について
あわら市には、令和5年4月1日現在、255カ所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。これらを「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、包蔵地)と呼びます。
福井県内における周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲については、下記の方法から福井県のホームページで確認することができます。
- 福井の文化財(新しいウインドウが開きます)を開く。
- 右上の「埋蔵文化財遺跡地図」をクリックする。(ご使用のブラウザの環境によって開けないことがあります。)
- 赤く囲われているところが周知の埋蔵文化財包蔵地です。
埋蔵文化財の所在の確認
市内で開発行為などを計画される場合には、まず、その場所が包蔵地に含まれているかどうかを確認するため、下記のあわら市郷土歴史資料館(金津本陣IKOSSA2階)までお問い合わせください。その際は、なるべく遺跡有無の照会依頼書の提出をお願いします。提出はメールやファックスでも受け付けています。
遺跡に近接する場合には、まず、分布調査を実施して遺跡の有無を確認することになります。分布調査は、隣接遺跡との関係、地形、開発面積や工事内容によって、方法も異なりますが、現地を歩いて表面観察を行う踏査などがあります。
照会や分布調査を行わず、工事着手後に遺跡が発見された場合、ただちに文化財保護法の適用を受けて工事が中断され、かえって工事が遅延する場合がありますので、市教育委員会への照会は出来るだけ早くお願いします。分布調査の結果は、速やかに事業者の方に回答します。
埋蔵文化財の存在が確認されれば、包蔵地としての取扱いを受けるようになり、その保存措置について協議することになります。逆にその存在が確認されなかった場合は、事業者と市教育委員会が「埋蔵文化財保護に関する覚書」を締結して、そのまま工事を実施していただくことになります。
問合せ先
あわら市教育委員会文化学習課あわら市郷土歴史資料館
住所:〒919-0632福井県あわら市春宮二丁目14番1号(金津本陣IKOSSA2階)
電話番号:0776-73-5158
ファックス:0776-73-1038
メール:maibun@city.awara.lg.jp
包蔵地内に含まれる場合の対応
照会の結果、包蔵地内に含まれる場合、事業者は、工事着手の60日前までに市教育委員会を経由して県教育委員会宛てに、文化財保護法第93条第1項の規定による「埋蔵文化財発掘届出書」を提出することが義務付けられています。届出書の様式については、関連ファイルなどからダウンロード可能となっています。この届出は、包蔵地内での全ての現状変更行為に対して義務付けられており、分布調査の結果などで特に発掘調査を実施する必要がないと判断された場合も同様です。
福井県教育委員会からの指示
届出後、数週間で県教育委員会から指示が出されますので、あわら市教育委員会を経由して届出者に通知されます。県教委からの指示は、以下の3つのいずれかとなります。
- 発掘調査
工事実施前に発掘調査を行ってください。詳しくは次の項目を参照してください。 - 工事立会
工事範囲が狭小なときや工事が埋蔵文化財を壊さない範囲内で計画されている場合で、基礎掘削時などに市教育委員会の専門職員が立ち会います。基礎工事の日程などが決まり次第、あわら市郷土歴史資料館に連絡をお願いします。
なお、立会時に重要な遺構や遺物などが検出された際には、発掘調査へ移行する場合もあります。 - 慎重工事
工事範囲が遺跡に影響を与える可能性が低い場合ですが、包蔵地内であることを認識の上、慎重に工事を実施してください。また、工事中に万一遺構・遺物等が発見された場合は、速やかに市教育委員会に連絡をお願いします。
発掘調査の実施
県教委から発掘調査実施との指示が出された場合、事業者は工事着手前に記録保存のための発掘調査を行う必要があります。しかし、発掘調査は誰もが実施出来る訳ではなく、教育委員会もしくは専門的知識を持った人物のみに許されています。そのため、通常は教育委員会が調査主体となり、文化財保護法第99条第1項の規定に従って実施しますが、教育委員会はその実施を速やかに県教委へ通知し、工事計画との調整を早急に行います。また、市教育委員会が発掘調査を実施する際には、事業者から埋蔵文化財発掘調査依頼書と調査の承諾書を提出していただきます。
調査依頼と協議の結果、市教育委員会が調査を実施する場合には、以下のような内容の協力をお願いして協定書を締結し、調査を実施します。
- 発掘調査期間の保証
発掘調査は、手作業でやり直しのきかない学術調査であるため、適切な時期と十分な期間を必要とします。また、発掘調査の実施を依頼されても、すぐには着手することが出来ない場合がありますので、開発行為を計画した際は出来るだけ早く市教育委員会に照会をお願いします。 - 調査範囲と方法の確認
本調査を実施する前に、試掘調査や分布調査などを実施し、その規模や内容が判明している場合には、発掘調査着手前に保存措置について検討し、出来る限り調査面積の縮小をはかります。また、発掘調査を実施したところ、重要な遺構や遺跡の規模が予想以上に確認された場合は、再協議が必要となります。 - 発掘調査費の負担
記録保存のための発掘調査に掛かる経費については、原則として事業者に負担していただくくようにお願いしています。これは記録保存のための調査が、文化財保護本来の立場からの必要性に基づいて行われるのではなく、開発事業の実施によってやむなくとられた措置であるため、調査を必要とさせた事業者が費用も負担すべきであるとの考えからです。
開発行為において出来るだけ遺跡のある場所を避けていただくのは、遺跡保護という名目のほかに、期間や費用の面でも事業者に多くの負担を強いることになるという理由があります。
また、公共事業や大規模な開発以外に、個人住宅の建設や零細な事業で国が適当と認めた場合には国庫補助の制度がありますが、審査や申請に時間がかかり、緊急の要請になかなか対応出来ないのが現状です。
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事中、埋蔵文化財と思われるものを発見した場合には、すぐに市教育委員会に連絡をお願いします。事業者には文化財保護法第96条第1項の規定による遺跡発見の届出を提出していただき、対応を協議します。
埋蔵文化財の確認には専門的知識が必要な場合が多く、気づかないうちに遺跡を破壊していることもあります。市教育委員会では、随時市内の工事現場を巡回し、立会いなどを行っておりますので、埋蔵文化財の保護について指示などがあった場合にはご協力をお願いします。
遺跡の発見届が提出されると、その土地は包蔵地と同等の取扱いを受けて、協議が進められます。工事中に遺跡が発見されると、事業自体に大きな影響を与えるため、調整が円滑に行かないことが多いと考えられます。法律上は、文化庁長官により工事の中止・停止命令が下される場合が示されています(法第96条第 2項)が、そのような事態を招かないように事業者と市教育委員会が協力して調整に努めていくことが大切です。
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