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暗証番号がいらないマイナンバーカードを作るにはどうしたら良いですか?


質問

暗証番号がいらないマイナンバーカードを作るにはどうしたら良いですか?

回答

マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安がある人のために、暗証番号がいらないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)を作ることができます。

顔認証マイナンバーカードの特徴(利用できるサービスと利用できないサービス)

顔認証マイナンバーカードとは、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、顔認証または目視に限定し、数字4ケタの暗証番号を使えなくした(入力する必要をなくした)カードになります。

顔認証マイナンバーカードでは、通常のマイナンバーカードと同じく公的な身分証明書として利用することができるほか、医療機関や薬局に設置している顔認証(カメラ)付きカードリーダーを用いたカードの写真と本人の顔との照合(顔認証)または目視により、健康保険証としても利用することができます。
ただし、数字4ケタの暗証番号の入力ができなくなるので、暗証番号の入力が必要なサービスが利用できなくなります。
このほか、署名用電子証明書暗証番号(英数字6ケタ以上16ケタ以下)も使えなくなりますので、e-Taxを利用した確定申告等もできなくなります。

利用できるサービスと利用できないサービスの一覧は次の表のとおりです。

利用できるサービス 利用できないサービス

顔認証マイナンバーカードを作るには

顔認証マイナンバーカードを作りたい場合は、市役所で手続きを行う必要があります。
手続きの方法はマイナンバーカードを受け取るタイミングや、手続きする人が本人かどうかで異なります。

マイナンバーカードを受け取る時に一緒に手続きする場合

本人が受け取る場合

マイナンバーカードを受け取る際に申し出てください。

代理人が受け取る場合

マイナンバーカードが完成した際に届く、交付通知書(ハガキ)の「いずれの暗証番号も設定しない」欄に申請者本人がチェックを入れたものをご提出ください。(暗証番号の記入は不要です。)

なお、マイナンバーカードを代理人が受け取るには、上記に加えて申請者本人による交付通知書(ハガキ)の回答書、委任者欄への記入や、本人及び代理人の本人確認書類の提出が必要です。詳しい受取方法はこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

すでに持っているカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合

市民課窓口または芦原分室(あわら市国影第13号13番地・あわら市保健センター内)で切り替えの手続きを行うことができますが、手続きをする人によって持ち物が異なります。

本人が切り替えの手続きを行う場合の持ち物
法定代理人が切り替えの手続きを行う場合の持ち物
法定代理人以外の代理人が切り替えの手続きを行う場合の持ち物

顔認証マイナンバーカードの券面イメージ

追記欄に「顔認証マイナンバーカード」の記載があります。

 

顔認証マイナンバーカードで保険証利用申込を行う場合

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込が必要です。

健康保険証利用の申込を行っていない人が顔認証マイナンバーカードの交付を受ける場合や、すでに持っているカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、手続きを行うに暗証番号を用いた健康保険証利用申込の申込を行ってください。暗証番号がわかる場合は市役所でマイナポータル(新しいウインドウが開きます)を通じた健康保険証利用申込のサポートをしています。

なお、代理人が顔認証マイナンバーカードの交付を受ける場合または顔認証マイナンバーカードへの切り替えを行う場合は、委任状があっても市役所での健康保険証利用の申込みはできません。交付または切替後に、本人が医療機関や薬局に設置している顔認証(カメラ)付きカードリーダーを用いたカードの写真と本人の顔との照合(顔認証)または目視による認証を受けて、健康保険証利用の申込を行ってください。

 


問い合わせ先
市民課窓口グループ
電話:0776-73-8014

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〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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