土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称「土砂災害防止法」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地の抑制、既存住宅の移転促進などのソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域は、市町村長の意見を聞いた上で都道府県知事が指定します。あわら市では平成18年11月から指定が始まり、現在は 44区で土砂災害警戒区域226カ所、土砂災害特別警戒区域219カ所が指定を受けています。区域については別添の地区別ハザードマップを参照いただくか、福井県土砂災害警戒区域等管理システムでご確認いただけます。
浜坂、北潟東、北潟西、二面、井江葭、横垣、吉崎、細呂木、樋山、波松、国影、権世市野々、菅野、笹岡、指中、高塚、滝、宮谷、橋屋、畝市野々、山西方寺、春日、権世、瓜生、下金屋、青ノ木、城、蓮ヶ浦、沢、矢地、次郎丸、熊坂、赤尾、旭、中央、上八日、稲荷山、中川、上野、下金屋、後山、桜ヶ丘、清滝、舟津
あわら市では226カ所指定されています。 (ただし、地すべりに対しての指定はありません。)
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
あわら市では219カ所が指定されています。
急傾斜の崩壊に伴う土石などの移動などにより建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石などの移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。
ただし、地すべりについては、地すべり地塊の滑りに伴って生じた土石などにより力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地すべり区域の下端から最大で60メートル範囲内の区域。
新築または増改築を行う場合、居室を有する建築物は作用すると想定される衝撃などに対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
急傾斜地の崩壊などが発生した場合にその住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者に対し、移転などの勧告が図られます。
令和2年2月5日に神奈川県逗子市で道路に隣接する民有地斜面が雨が降っていないにもかかわらず崩落し、歩道の歩行者が土砂に巻き込まれ死亡するがけ崩れが発生しました。
斜面は、風化が進行して無降雨であっても突然崩壊する危険性があるため、土砂所有地に対して、国から斜面の自主点検時のポイントが示されました。
・神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント
あわら市役所
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