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農地を売買等で所有権移転するには、どうしたらいいですか?

最終更新日 2015年12月28日| ページID 006976 印刷する

質問

農地を売買等で所有権移転するには、どうしたらいいですか?

回答

農地を所有権移転登記するためには、通常の書類に加えて、農地法3条の規定による許可書が必要となります。

農地法3条の許可申請をするためには以下の要件を満たす必要があります。

  • 農地取得後の取得者の農地の合計面積(取得した農地+既存の農地)が50アール以上になること。
  • 権利を取得しようとするものもしくはその世帯員が、農地を取得後、効率的に耕作するものと認められること。

詳しくは、農地の売買、贈与、貸借等の許可申請についてのページをご覧ください。

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お問い合わせ先

農林水産課 農政グループ(農業委員会)

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp