本文へジャンプ
ホーム > よくある質問 > 労働・産業・観光 > 農林水産業 > 農地に建物を建てるなど、農地以外の利用をするには手続きが必要ですか?

農地に建物を建てるなど、農地以外の利用をするには手続きが必要ですか?

最終更新日 2015年8月14日| ページID 006977 印刷する

質問

農地に建物を建てるなど、農地以外の利用をするには手続きが必要ですか?
 

回答

農地転用の許可申請が必要となります。

農地の転用とは、農地を農地以外の用地に転換することです。

なお、一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用になります。

詳しくは、農地の転用についてのページをご覧ください。

関連リンク

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

農林水産課 農政グループ(農業委員会)

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp